○大宜味村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1並びに別表第2及び別表第3の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人番号の独自利用事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、大宜味村要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱(平成20年教育委員会訓令第3号)に定める援助金の支給の認定に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は大宜味村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10―2号)に定める事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、大宜味村こども医療費助成条例(平成11年条例第10号)に定める事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年条例第6号)に定める事務とする。
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、大宜味村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第8号)に定める事務とする。
(特定個人情報の庁内連携)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、大宜味村後期高齢者医療に関する条例に関する事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に定める情報とする。
(1) 地方税関連情報
(2) 住民票関連情報
(3) 介護保険料関連情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、大宜味村こども医療費助成条例に関する事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に定める情報とする。
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例に関する事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に定める情報とする。
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、大宜味村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例に関する事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に定める情報とする。
(特定個人情報の提供)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、大宜味村要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱に定める援助金の支給の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 要綱第2条に定める者並びに世帯に属する者に係る収入、所得、所得控除及び扶養人数に関する情報
(2) 要綱第2条に定める者並びに同一生計にある者の市町村民税所得割額及び減免に関する情報
(3) 要綱第2条に定める者並びに世帯に属する者の氏名、生年月日、性別、住所及び世帯主との続柄
(4) 要綱第2条に定める者の国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金納付免除に関する情報
(5) 要綱第2条に定める者並びに世帯に属する者の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に関する情報
(6) 要綱第2条に定める者の児童手当及び児童扶養手当の受給に関する情報
(7) 要綱第2条に定める者の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく国民健康保険資格情報及び国民健康保険税減免に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。