○大宜味村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 実施期間は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 | |
1 | 教育委員会 | 大宜味村要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱(平成20年教育委員会訓令第3号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づく就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 村長 | 大宜味村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10―2号)に定める事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 | |
1 | 村長 | 大宜味村後期高齢者医療に関する条例に定める事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により作成される住民基本台帳の情報(以下「住民基本台帳情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは他地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会実施機関 | 事務 | 情報提供実施機関 | 特定個人情報 | |
1 | 教育委員会 | 大宜味村要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱(平成20年教育委員会訓令第3号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税関係情報であって規則に定めるもの |
住民基本台帳情報であって規則に定めるもの | ||||
生活保護法(昭和25年法律第144号) | ||||
児童手当及び児童扶養手当の受給者情報 | ||||
国民健康保険法による資格及び費用に関する情報であって規則に定めるもの |