○大宜味村こども医療費助成条例

平成11年6月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、次代を担うこどもの健全な育成と保護者の子育て支援に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者又は後見人その他こどもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 医療保険各法以外の法令の規定 次に掲げる法律をいう。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条、第19条の2又は第56条第1項

 結核予防法(昭和26年法律第96号)第35条第1項又は同条第2項

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条又は第21条

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条

(5) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費の対象となる療養及び医療保険各法以外の法令の規定による医療

(6) 一部負担金 こどもに係る医療費のうち、医療保険各法及び医療保険各法以外の法令の規定により助成対象者が負担すべき額(ただし、医療保険各法に定める付加給付金及び高額療養費があるときは、付加給付金及び高額療養費の額に相当する額を控除した額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例の定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者及び医療保険各法以外の法令の規定による医療費を負担する扶養義務者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、本村に住所を有するこども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこども、昭和49年5月14日付け厚生省発児第128号 厚生省事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業による医療を受けているこども、交通事故等により第三者からの賠償の対象となっているこども、就職し、保護者の扶養から外れた者及び婚姻している者を除く。以下「対象のこども」という。)の保護者で対象のこどもが住民となった日から対象とする。

第3条の2 削除

(助成)

第4条 村長は、対象のこどもに係る医療費につき、一部負担金に相当する額(附加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成対象者に助成する。

(受給資格の認定)

第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、受給資格の認定申請をしなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、第3条に規定する要件に該当するときは、当該申請者に対し受給資格者証を交付する。

(受給資格者証の提示)

第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、その監護する対象のこどもに医療を受けさせるときは、保険医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 受給資格者は、受給資格者証及び被保険者証を提示して対象のこどもに医療を受けさせた場合であって、医療費の助成を受けたいときは、村長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場しょう合は、この限りでない。

(1) 母子保健法第21条の4第1項の規定により徴収される費用への助成のとき。

(2) 沖縄県国民健康保険団体連合会から村長が該当医療に係る助成の額の算定に必要な事項の通知を受理したとき。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、受給資格者が受給資格者証及び被保険者証を提示して対象のこどもに医療を受けさせたときは、受診した保険医療機関からの請求に基づき、当該保険医療機関に対して一部負担金に相当する額を支払うことができる。

3 第1項の規定による申請は、対象のこどもが医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

4 第2項の請求は、対象のこどもが医療に関する給付を受けた日の属する月から3月を経過した月の初日から起算して3年以内に行わなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 対象のこども又は受給資格者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 対象のこどもでなくなったとき。

(3) 受給資格者に係る医療保険の種別又は内容等を変更したとき。

(4) その他対象のこども又は受給資格者としての要件等が消滅したとき。

(5) 口座振込先又は名義人等を変更したとき。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(大宜味村乳児医療費助成条例の廃止)

2 大宜味村乳児医療費助成条例(平成6年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に従前の大宜味村乳児医療費助成条例の規定に基づいてなされた受給資格の認定、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大宜味村こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降にこどもが受けた医療にかかる診療分から適用し、同日前に受けた医療に係る診療分については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

大宜味村こども医療費助成条例

平成11年6月22日 条例第10号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年6月22日 条例第10号
平成15年9月30日 条例第15号
平成19年9月28日 条例第16号
平成23年3月19日 条例第6号
平成23年3月23日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第6号
平成26年6月11日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第17号
平成30年9月20日 条例第11号