○大宜味村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(6) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 村長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(村の住民基本台帳に記録されていない者をいう。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 教育委員会 | 大宜味村要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱(平成20年教育委員会訓令第3号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づく就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
3 村長 | 大宜味村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10―2号)に定める事務であって規則で定めるもの |
4 村長 | 大宜味村こども医療費助成条例(平成11年条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 村長 | 大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年条例第6号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 村長 | 大宜味村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第8号)に基づく医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 村長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 村長 | 大宜味村後期高齢者医療に関する条例に定める事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により作成される住民基本台帳の情報(以下「住民基本台帳情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は他地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
2 村長 | 大宜味村こども医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
番号法別表第2の1の項の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収若しくは賦課に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
大宜味村重度心身障害者(児)医療費等助成に関する条例による医療費等の助成、大宜味村こども医療費助成条例による医療費の助成又は大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「医療費助成関係情報」という)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
3 村長 | 大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報 | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報 | ||
障害者関係情報 | ||
外国人保護関係情報 | ||
自立支援給付関係情報 | ||
医療費助成関係情報 | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
4 村長 | 大宜味村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例に基づく医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報 | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報 | ||
障害者関係情報 | ||
外国人保護関係情報 | ||
介護保険給付等関係情報 | ||
自立支援給付関係情報 | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報 | ||
医療費助成関係情報 | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会実施機関 | 事務 | 情報提供実施機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 大宜味村要保護・準要保護児童生徒就学援助認定要綱及び学校教育法に定める事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税関係情報であって規則に定めるもの |
住民基本台帳情報であって規則に定めるもの | |||
生活保護法 | |||
児童手当及び児童扶養手当の受給者情報 | |||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による資格及び費用に関する情報であって規則に定めるもの | |||
2 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |