○大宜味村職員の旅費支給条例
1958年12月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
2 特別職の職員に随行(宿泊を要する旅行)の場合は、大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第37号)中別表第1及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)中別表第2並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第28号)中別表第2により支給する。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、通常の経路により計算する。ただし、公務の都合又は天災地変その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第4条 車賃は、鉄道及びバスの便がない経路の旅行に支給する。
第5条 車賃は、経路を合算して1キロメートル未満は切り捨てる。
第6条 特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支弁し難い場合は、実費を支給することができる。ただし、実費を支給する実費の領収証を添付しなければならない。
第7条 日当は日数に、宿泊料は夜数に応じ支給する。
第8条 水路旅費には、その日の宿泊料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により上陸予定地以外で宿泊を要したときは、この限りでない。
2 食卓料は、次に該当する場合夜数に応じ支給する。
(1) 水路旅費において船賃のほかに食費を要するとき、又は船賃を要しないが食費を要するとき。
第9条 陸路片道8キロメートル未満の旅行の場合は、宿泊料は支給しない。ただし、村長が宿泊の必要を認めたときは、この限りでない。
第10条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ次の各号に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
第11条 着後手当は、別表第1の赴任に伴う住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。ただし、県内にあっては2日分及び2夜分に相当する金額による。
第12条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(退職等の場合の旅費)
第13条 旅行中休職若しくは退職となり、又は死亡した者に対しては、帰還のため前職相当の旅費を支給する。ただし、刑事裁判又は懲戒処分による者は、この限りでない。
2 死亡した場合の旅費は、遺族に支給する。
(減額支給、打切支給等)
第14条 長期間の研修、講習、訓練等旅行の性質又は特別の事由により必要があると認められるときは、任命権者は、旅費の定額を減じ、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 任命権者は、前項の方法の打切旅費を支給することができる。
(長期滞在の旅費)
第14条の2 旅行者が、旅行地に長期滞在する場合の日当及び宿泊料は、次の各号に掲げる場合をそれぞれ定額から減じた額とする。
(1) 沖縄県内
(ア) 滞在日数11日以上20日以下 2割
(イ) 滞在日数21日以上 3割
(2) 沖縄県外
(ア) 滞在日数31日以上50日以下 2割
(イ) 滞在日数51日以上100日以下 3割
(ウ) 滞在日数101日以上 4割
(村内出張)
第15条 村内出張の場合は、車賃を支給する。
第16条 削除
第17条 事務の引継ぎ及び残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当額の旅費を支給することができる。
(概算払)
第18条 旅費は、概算払することができる。概算については、帰庁後速やかに精算しなければならない。
(旅行期間の延長)
第19条 旅行中やむを得ない事情により予定日数を超えるときは、その事由を具し、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(職員以外の者の旅費)
第20条 職員以外の者で村の依頼に応じ公務遂行補助のため旅行する者に支給する旅費は、次の各号による。
(1) 国及び他の地方公共団体の職員並びにその他の公共団体に所属する場合は、その所属において受ける額と同一額
(2) その他の者は、職員が受ける額に相当する額
(会計年度の区分)
第21条 両会計年度にわたって旅行するときは、年度ごとに区分して支給する。
(規則への委任)
第22条 この条例施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、1958年7月1日から適用する。
2 この条例施行前から引き続き旅行中の者に対する旅費の支給については、従前の例による。
3 従前の大宜味村職員の旅費支給条例(1955年条例第1号)は、これを廃止する。
附則(1964年条例第8号)
この条例は、1961年1月1日から施行する。
附則(1966年条例第10号)
この条例は、1967年1月1日から施行する。
附則(1967年条例第7号)
この条例は、1967年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旅行中の職員がこの条例の改正後に旅費の精算をする場合は、昭和47年5月14日以前の旅費については、従前の例により精算する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日から公布の日までに支払われた旅費については、内払とみなす。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大宜味村職員の旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の大宜味村職員の旅費支給条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | 県外 | |||||
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| 円 | 円 | 円 | 円 |
実費 | 特2等 実費 | 実費 | 実費 | 2,300 | 7,300 | 13,000 | 2,200 |
別表第2(第2条関係) 外国旅行の旅費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||
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| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
普通実費 | 特2等 実費 | 実費 | 実費 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に定めるそれぞれの地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅費を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。
別表第3(第2条、第10条関係)
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。