○大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年5月15日

条例第37号

(趣旨)

第1条 大宜味村議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 263,000円

副議長 月額 218,000円

常任委員長及び議会運営委員長 月額 211,000円

議員 月額 203,000円

2 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から報酬を支給する。

3 議員(議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長を含む。以下同じ。)が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

4 議員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

5 第2項及び第3項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議員に期末手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員(これらの基準日前1月以内に死亡した議員を含む。)に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において支給する。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(死亡した議員にあっては、死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、期末手当基準日以前180日以内の期間におけるそのものの在職期間の区分に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日に在職した議員で当該任期満了による選挙により再び議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引きつづき在職したものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 議員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、期末手当については、12月1日支給分から適用する。

2 4月分から8月分について支給された報酬については、内払とみなす。

3 8月10日支給された期末手当については、そのままとする。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月分から12月分について支給された報酬については、内払とみなす。

3 昭和49年6月1日、12月1日に支給された期末手当については、内払とみなす。

(昭和50年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日から公布の日までに支払われた費用弁償については、内払とみなす。

(昭和50年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月分から12月分について支給された報酬については、内払とみなす。

(昭和51年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月分から12月分について支給された報酬並びに期末手当は、内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月分から昭和52年12月分まで支給された報酬並びに期末手当は内払とみなす。

(昭和53年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月分から12月分について支給された報酬及び期末手当については内払とみなす。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月分から昭和55年2月分まで支給された報酬及び期末手当は内払とみなす。

(昭和55年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大宜味村議会の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第5条については、昭和56年4月1日から適用する。

2 議員が、改正前の大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大宜味村議会の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 議員が、改正前の大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び費用弁償等は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払とみなす。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大宜味村議会の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。ただし、常任委員長については、昭和59年4月1日から適用する。

2 議員が、改正前の大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例中、第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

この条例中第1条の規定は、平成26年12月1日から施行し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

県外

実費

1等実費

実費

実費

2,500

7,000

12,000

3,000

別表第2(第4条関係) 外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

1等実費

1等実費

実費

実費

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に定めるそれぞれの地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅費を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

大宜味村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年5月15日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第37号
昭和48年9月29日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年12月24日 条例第24号
昭和50年6月28日 条例第14号
昭和50年12月24日 条例第22号
昭和51年12月21日 条例第13号
昭和52年3月18日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第14号
昭和53年12月21日 条例第11号
昭和55年2月21日 条例第1号
昭和55年12月22日 条例第19号
昭和57年3月1日 条例第1号
昭和57年6月28日 条例第9号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和60年2月15日 条例第2号
昭和60年9月28日 条例第32号
昭和61年3月17日 条例第3号
昭和61年12月23日 条例第19号
昭和62年2月20日 条例第1号
昭和63年3月19日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第4号
平成3年3月16日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第9号
平成5年11月25日 条例第22号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年11月25日 条例第20号
平成7年3月29日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第1号
平成11年11月24日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年11月24日 条例第31号
平成13年11月26日 条例第10号
平成14年12月1日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第18号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年11月24日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第6号
平成20年3月12日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年11月26日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第19号
平成28年2月12日 条例第1号