○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和47年5月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
2 新たに特別職の職員になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
3 特別職の職員が退職又は失職により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
4 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員(これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員を含む。)に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては、100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間には、以前の特別職の職員としての在職期間並びに大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)の適用を受ける職員、教育長及び議会議員としての在職期間を通算する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 特別職の職員の期末手当は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、期末手当については、昭和48年12月1日支給分から適用する。
2 4月分から8月分について支給された給料については、内払とみなす。
3 8月10日支給された期末手当については、そのままとする。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月分から12月分まで支給された給料については、内払とみなす。
3 昭和49年6月1日、12月1日に支給された期末手当については、内払とみなす。
附則(昭和50年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日から公布の日までに支払われた旅費については、内払とみなす。
附則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月分から12月分まで支給された給料については、内払とみなす。
附則(昭和51年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月分から昭和51年12月分まで支給された給料並びに期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月分から昭和52年12月分まで支給された給料並びに期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和53年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月分から昭和53年12月分まで支給された給料及び期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月21日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月分から昭和55年2月分まで支給された給料及び期末手当は、内払とみなす。
附則(昭和55年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第4条については、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与及び旅費の内払)
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与及び旅費は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成5年3月に支給する給料月額に限り、別表第1中「村長692,000円」とあるのは「村長622,800円」と、「助役561,000円」とあるのは「助役504,900円」と、「収入役526,000円」とあるのは「収入役473,400円」とする。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成19年7月に支給する給料月額に限り、別表第1(第3条関係)中「村長720,000円」とあるのは「村長684,000円」と、「助役584,000円」とあるのは「助役554,800円」とする。
3 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年条例第2号)の規定により「助役」を「副村長」に読み替える。
4 平成21年3月から5月に支給する給料月額に限り、別表第1(第3条関係)中「村長720,000円」とあるのは「村長648,000円」と、「副村長584,000円」とあるのは「副村長554,800円」とする。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副村長で平成19年6月1日に在職するものに第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定により支給する期末手当の額の算定については、同条第3項の規定により例によることとされる大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第18条第2項の在職期間にこの条例の施行の日前の助役としての在職期間を副村長としての在職期間に通算する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
この条例中第1条の規定は、平成26年12月1日から施行し、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1(第3条関係)の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1(第3条関係)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規程による期末手当の内払とみなす。
3 令和3年1月に支給する給料月額に限り、別表第1(第3条関係)中「村長720,000円」とあるのは「村長648,000円」と、「副村長584,000円」とあるのは「副村長554,800円」とする。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 720,000円 |
副村長 | 584,000円 |
教育長 | 548,000円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | 県外 | |||||
実費 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 円 2,500 | 円 7,500 | 円 14,500 | 円 3,000 |
別表第3(第5条関係) 外国旅行の旅費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||
1等実費 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 円 8,300 | 円 7,000 | 円 5,600 | 円 5,100 | 円 25,700 | 円 21,500 | 円 17,200 | 円 15,500 | 円 7,700 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に定めるそれぞれの地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅費を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。