○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給は、職務に要した日数に応じてその都度支給する。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は、議会の議員の例による。

3 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月分から8月分について支給された報酬については、内払とみなす。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月分から12月分について支給された報酬については、内払とみなす。

(昭和50年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日から、公布の日までに支払われた費用弁償については、内払とみなす。

(昭和50年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月分から12月分について、支給された報酬については、内払とみなす。

(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年4月分から12月分について支給された報酬については、内払とみなす。

(昭和52年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月分から12月分まで支給された報酬は、内払とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月分から12月分まで支給された報酬は、内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、日額については昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月分から昭和55年2月分まで支給された報酬は、内払とみなす。

(昭和55年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 委員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、日額により報酬の額を定められている職員の報酬及び旅費については、昭和57年4月1日から適用する。

2 委員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1(第2条関係)の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1(第2条関係)の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

種別

報酬額 円

教育委員会委員

月額

43,000

農業委員会会長

月額

50,000

能率給

(年額)

大宜味村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則で定める額

農業委員会会長職務代理者

月額

47,000

能率給

(年額)

大宜味村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則で定める額

農業委員会委員

月額

43,000

能率給

(年額)

大宜味村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則で定める額

農地利用最適化推進委員

月額

35,000

能率給

(年額)

大宜味村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則で定める額

選挙管理委員会委員長

月額

50,000

選挙管理委員会委員

月額

43,000

監査委員(識見)

月額

51,000

監査委員(議員)

月額

43,000

選挙長

日額

10,400

投票所の投票管理者

日額

12,300

開票管理者

日額

10,400

選挙立会人

日額

8,600

投票所の投票立会人

日額

10,500

開票立会人

日額

8,600

期日前投票所の投票管理者

日額

11,200

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000

総合計画審議会委員

日額

6,000

防災会議委員

日額

6,000

特別職報酬等審議会委員

日額

6,000

民生委員推薦会委員

日額

6,000

村営住宅入居者選考委員会委員

日額

6,000

国民健康保険協議会委員

日額

6,000

企業開発調整委員会委員

日額

6,000

村有地払下げ調整委員

日額

6,000

農業構造改善緊急対策協議会委員

日額

6,000

地域農政推進協議会委員

日額

6,000

農業振興地域整備協議会委員

日額

6,000

林業振興特別対策事業推進会議委員

日額

6,000

社会教育委員

日額

6,000

スポーツ推進委員

日額

6,000

文化財保護委員

日額

6,000

公民館運営審議会委員

日額

6,000

学校給食センター運営委員会委員

日額

6,000

表彰審査委員会委員

日額

6,000

教育支援委員会委員

日額

6,000

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

15,000

学校医

年額1校

100,000

学校歯科医

年額1校

62,000

学校薬剤師

年額1校

35,000

こども園嘱託医

年額1園

74,000

こども園嘱託歯科医

年額1園

62,000

行政改革推進委員

日額

6,000

情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額

9,300

情報公開及び個人情報保護制度運営審議会委員

日額

6,000

大宜味村公共事業評価監視委員

日額

6,000

国民保護協議会委員

日額

6,000

国民保護協議会幹事

日額

6,000

大宜味村史編纂委員

日額

6,000

大宜味村鳥獣被害対策実施隊員

日額

6,000

大宜味村行政不服審査会委員

日額

9,300

別表第2(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

県外

実費

1等実費

実費

実費

2,500

7,000

12,000

3,000

ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、こども園嘱託医及びこども園嘱託歯科医には、村内旅費は支給しないものとする。

別表第3(第3条関係)

外国旅行の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

1等実費

1等実費

実費

実費

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に定めるそれぞれの地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅費を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年5月15日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第27号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年9月29日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第26号
昭和50年6月28日 条例第15号
昭和50年12月24日 条例第23号
昭和51年12月21日 条例第16号
昭和52年12月24日 条例第15号
昭和53年5月24日 条例第5号
昭和53年12月21日 条例第14号
昭和55年2月21日 条例第2号
昭和55年12月22日 条例第20号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和57年3月1日 条例第2号
昭和57年6月28日 条例第10号
昭和59年3月7日 条例第2号
昭和60年2月15日 条例第3号
昭和61年3月17日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第20号
昭和62年5月23日 条例第11号
昭和63年3月19日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第5号
平成5年3月30日 条例第10号
平成5年9月22日 条例第20号
平成6年3月25日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第5号
平成8年6月25日 条例第13号
平成8年10月4日 条例第17号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年3月29日 条例第7号
平成15年9月30日 条例第17号
平成16年3月30日 条例第5号
平成16年9月27日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第11号
平成17年10月1日 条例第18号
平成18年2月23日 条例第3号
平成18年9月26日 条例第14号
平成20年3月12日 条例第3号
平成22年9月22日 条例第5号
平成24年3月21日 条例第7号
平成24年6月21日 条例第14号
平成26年9月18日 条例第13号
平成27年3月12日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第9号