○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年5月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給は、職務に要した日数に応じてその都度支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は、議会の議員の例による。
3 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月分から8月分について支給された報酬については、内払とみなす。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月分から12月分について支給された報酬については、内払とみなす。
附則(昭和50年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日から、公布の日までに支払われた費用弁償については、内払とみなす。
附則(昭和50年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月分から12月分について、支給された報酬については、内払とみなす。
附則(昭和51年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月分から12月分について支給された報酬については、内払とみなす。
附則(昭和52年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月分から12月分まで支給された報酬は、内払とみなす。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月分から12月分まで支給された報酬は、内払とみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、日額については昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月分から昭和55年2月分まで支給された報酬は、内払とみなす。
附則(昭和55年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 委員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、日額により報酬の額を定められている職員の報酬及び旅費については、昭和57年4月1日から適用する。
2 委員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1(第2条関係)の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1(第2条関係)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 種別 | 報酬額 円 |
教育委員会委員 | 月額 | 43,000 |
農業委員会会長 | 月額 | 50,000 |
能率給 (年額) | ||
農業委員会会長職務代理者 | 月額 | 47,000 |
能率給 (年額) | ||
農業委員会委員 | 月額 | 43,000 |
能率給 (年額) | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 35,000 |
能率給 (年額) | ||
選挙管理委員会委員長 | 月額 | 50,000 |
選挙管理委員会委員 | 月額 | 43,000 |
監査委員(識見) | 月額 | 51,000 |
監査委員(議員) | 月額 | 43,000 |
選挙長 | 日額 | 10,400 |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,300 |
開票管理者 | 日額 | 10,400 |
選挙立会人 | 日額 | 8,600 |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,500 |
開票立会人 | 日額 | 8,600 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,200 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,000 |
総合計画審議会委員 | 日額 | 6,000 |
防災会議委員 | 日額 | 6,000 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,000 |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 6,000 |
村営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 | 6,000 |
国民健康保険協議会委員 | 日額 | 6,000 |
企業開発調整委員会委員 | 日額 | 6,000 |
村有地払下げ調整委員 | 日額 | 6,000 |
農業構造改善緊急対策協議会委員 | 日額 | 6,000 |
地域農政推進協議会委員 | 日額 | 6,000 |
農業振興地域整備協議会委員 | 日額 | 6,000 |
林業振興特別対策事業推進会議委員 | 日額 | 6,000 |
社会教育委員 | 日額 | 6,000 |
スポーツ推進委員 | 日額 | 6,000 |
文化財保護委員 | 日額 | 6,000 |
公民館運営審議会委員 | 日額 | 6,000 |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 6,000 |
表彰審査委員会委員 | 日額 | 6,000 |
教育支援委員会委員 | 日額 | 6,000 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 15,000 |
学校医 | 年額1校 | 100,000 |
学校歯科医 | 年額1校 | 62,000 |
学校薬剤師 | 年額1校 | 35,000 |
こども園嘱託医 | 年額1園 | 74,000 |
こども園嘱託歯科医 | 年額1園 | 62,000 |
行政改革推進委員 | 日額 | 6,000 |
情報公開及び個人情報保護審査会委員 | 日額 | 9,300 |
情報公開制度運営審議会委員 | 日額 | 6,000 |
大宜味村公共事業評価監視委員 | 日額 | 6,000 |
国民保護協議会委員 | 日額 | 6,000 |
国民保護協議会幹事 | 日額 | 6,000 |
大宜味村史編纂委員 | 日額 | 6,000 |
大宜味村鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 6,000 |
大宜味村行政不服審査会委員 | 日額 | 9,300 |
移住定住促進住宅入居者選考委員会委員 | 日額 | 6,000 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | 県外 | |||||
実費 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 円 2,500 | 円 7,000 | 円 12,000 | 円 3,000 |
ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、こども園嘱託医及びこども園嘱託歯科医には、村内旅費は支給しないものとする。
別表第3(第3条関係)
外国旅行の旅費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||
1等実費 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 円 8,300 | 円 7,000 | 円 5,600 | 円 5,100 | 円 25,700 | 円 21,500 | 円 17,200 | 円 15,500 | 円 7,700 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に定めるそれぞれの地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅費を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。