○大宜味村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)別表の規定に基づき、大宜味村農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給として交付された交付金を、委員等の活動日数等に応じた額を支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

2 前項の規定により算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合、その合算した額と交付金との間に差額が生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月5日までに、農業委員会活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)を委員会に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 村長は、交付金の額の確定を受けた後、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。ただし、第4条第1項の規定中ただし書きに係る部分は、平成30年4月1日から適用する。

大宜味村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月1日 農業委員会規則第1号