軽自動車税の減免について

更新日:2025年04月01日

軽自動車税の減免について

身体障がい者等の利用する軽自動車等に対し、身障減免を行っています。軽自動車税(種別割)減免の対象範囲等については次のとおりです。

●減免の対象となる障害の範囲

1.身体障害者手帳(身障手帳の等級が6級以上)の交付を受けている方、または、戦

傷病者特別援護法第4条の規定による戦傷病者手帳の交付をうけている方

2.療育手帳(等級A・B)または精神障害者保険福祉手帳(等級3級以上)の交付を受

けている方

●減免申請期間

減免申請手続きは、毎年度軽自動車税納期限までとなっています。

●減免の条件

身体・精神障害者等の所有する軽自動車や、身体・精神障害者の通院等に使用する目的で同一世帯の方の所有する軽自動車は、その障害の程度により、1台までは減免申請をすることができます。

●構造減免(構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車)について

構造上身体障がい者等の利用に専ら供すると認められる軽自動車で、一定の要件をみたす軽自動車については減免対象となります。

【要件】車いすの昇降装置や浴槽を装着する等、特別の使用により製造され、又は構造変更が加えられた軽自

動車(例:車いす移動車、入浴車)

 

お問い合わせ先 財務課税務係 44-3002

軽自動車税(種別割)減免申請書_様式第84号(第34条関係)(RTFファイル:179.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

財務課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3002

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