埋蔵文化財の取り扱いについて(開発行為手続き)

更新日:2024年03月21日

1.    埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財は、土地に埋もれた文化財であり、土器や陶磁器などの遺物や貝塚・グスクなどの遺跡のことを指します。文化財保護法により村民をはじめ、県民、国民、未来の子供たちの共有財産として位置づけられております。
これらの文化財の範囲を埋蔵文化財包蔵地と言いますが、地下にあることが多いという性格上、その内容・位置については常に調査する必要があります。また工事中に突然発見されてることもあります。
村は埋蔵文化財包蔵地の把握のために調査を行い、その内容について県が埋蔵文化財の存在が知られている土地、周知の埋蔵文化財包蔵地として決定することになります。
この周知の埋蔵文化財包蔵地については文化財保護行政としてできるだけ現状保存をするように事業者と調整することが第一となっております。万が一に周知の埋蔵文化財包蔵地を破壊せざるを得ない場合は発掘調査を行い、その記録を保存することで、遺跡の実質的な保存に努めます。

大宜味村内において住宅建設、店舗建設、宅地造成、農地造成、土砂採取や駐車場・資材置き場等々の開発に伴い土木工事を行う方は、所在地に関わらず、なるべく早い時期に、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうか、大宜味村教育委員会に確認をして下さい。

 

2.    確認・照会方法

確認方法は、大宜味村教育委員会に下記の書類を提出してください。

(1)文化財の所在の有無にについて(照会)
(2)位置図
(3)現状写真
(4)その他、照会内容のわかるもの

※郵送やファックス、メール等で申請される際は、大宜味村教育委員会へ確実に届いているか
ご確認の電話をお願いいたします。
※回答には書類受理からおよそ1週間程度を要します。予めご了承下さい。

 

3.    周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事について

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合、工事の内容によっては地下の遺跡を破壊してしまう恐れがあります。遺跡は地域の歴史を知る上でたいへん貴重な資料となります。そのため、遺跡破壊の恐れがある場合は、きちんとした調査を記録しておく必要があります。

文化財保護法では、包蔵地内で工事をする場合は届出・通知を行い、遺跡の有無を確認をしたり、必要に応じて本格的な調査をするよう義務付けられています。(文化財保護法第93条・第94条)

 

4.    手続きの流れにについて

開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にあるときは、60日前までに発掘届出書(文化財保護法第93条)または、速やかに発掘通知書(文化財保護法第94条)を提出します。
・必要な書類

(1)    発掘届出書または通知書
(2)    工事予定地位置図
(3)    工事予定範囲や造成・基礎に関わる設計書や図面
(4)    現況写真
(5)    その他工事内容がわかる書類

・届出書または通知書をもとに大宜味村教育委員会にて当該地においてどのような遺構・遺物があるのかを過去の調査成果や必要に応じて予備調査を行い、その内容を把握した上で、大宜味村から沖縄県教育委員会へ届出書または通知書を進達します。
・沖縄県教育委員会は提出された村の意見や工事設計書を基に、今後の工事について、その指示内容を決定し、村へ回答します。工事内容は下記の3つがあります。

(1)    慎重工事

遺構の状況と工事の内容から発掘調査、工事立会の必要がないと考えらえる場合に慎重工事にという指示が出ます。周知の埋蔵文化財包蔵地内の工事のため、気を付けて工事をして下さいという意味です。工事の際に遺構・遺物が発見した場合は沖縄県教育委員会または大宜味村教育委員会に連絡する必要があります。


(2)    工事立会

工事が埋蔵文化財を壊さない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合に、土地の掘削の際など工事の進行状況に合わせて大宜味村教育委員会の調査員が立会い、土層観察や写真撮影等の記録を行うものです。重要な遺物や遺構等が発見された場合には、発掘調査へ移行する場合があります。
工事中(掘削工事・造成工事・基礎工事)の際に大宜味村教育委員会の担当職員の立会必要があります。

(3)    本発掘調査

本格的な発掘調査を行います・。原則として、開発予定範囲内の全面調査または工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。一定の調査期間と費用が必要となりますので、改めて具体的協議をおこないます。発掘調査が必要となる場合は次のような場合です。

1.    工事による掘削が、埋蔵文化財(遺構・遺物)に及ぶ場合
2.    恒久的な建築物、道路その他の構造物を設置する場合
3.    その他盛土、一時的な工作物の設置等で埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れのある場合

 

5.    工事中に遺跡が発見された場合

埋蔵文化財は地下に埋もれているといった性質上、これまでに発見されていない埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が工事中に偶然、発見されることがあります。このような場合はただちに大宜味村教育委員会へ連絡してください。

 

6.    お願い

上記の4においては届出・通知を行う前に確認・試掘調査(予備調査)などが必要になる場合があり、早期に事業計画を把握する必要があります。
具体的な設計が確定していなくても、工事の計画段階のできるだけ早い段階で大宜味村教育委員会までご連絡いただければ、予備調査が必要な場合も早急に対応できる場合があります。
・確認・試掘調査
比較的小範囲の発掘を行い、埋蔵文化財の有無や土層の堆積状況や地下の状況を確認しします。工事により地下の遺構に影響を及ぼすことが考えられる場合や、地下の遺構が不明確な場合には、工事予定範囲内の一部で地下の遺構の状況を確認する調査を行います。重要な遺物、遺構などが見つかった場合には、本格的な調査へ向けた協議を行う場合があります。

 

7.提出書類

※様式はMicrosoft社Word形式で作成しております。内容を確認の上、下記の様式をダウンロードしてお使い下さい。

第1図 大宜味村遺跡分布図(PDFファイル:14.3MB)

 

(1)周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲か確認する場合

文化財の所在の有無について(照会)(Wordファイル:16.3KB)

(2)周知の埋蔵文化財包蔵地内において工事を行う場合

  • 国・地方公共団体以外が事業主の場合(工事着手の60日前までに提出)

         発掘届出書(93条)(Wordファイル:51KB)

  • 国・地方公共団体が事業主の場合(速やかに提出)

         発掘通知書(94条)(Wordファイル:52KB)

(3)確認・試掘調査を行う場合

埋蔵文化財(確認・試掘)調査について(依頼)(Wordファイル:13.8KB)

事業主からの調査依頼書と土地所有者による調査への承諾書をいただいております。

埋蔵文化財の取り扱いの流れ(フローチャート)はこちら

フローチャート(PDFファイル:259.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3006

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