○大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の就労を支援し、生活の安定と自立の促進を図る事を目的に放課後児童クラブ(以下「補助事業者」という。)が実施するひとり親家庭等に対する放課後児童クラブの利用に対する支援に要する経費について、予算の範囲内において、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付要綱(令和4年4月1日制定)及び大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業実施要綱(令和7年訓令第9号)に基づき補助事業者が実施する別表に掲げる事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、基準額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助対象経費の実支出額と同表に定める基準額を比較して少ない額に、同表の補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、前条の交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)は、あらかじめ大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更交付決定)

第8条 村長は前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付申請取下書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金事業中止(廃止)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実施状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び経費の支出状況について村長から要求があった場合は、速やかに大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業実施状況報告書(様式第8号)を作成し、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。ただし、第10条の規定により事業の中止又は廃止の承認を得た場合には、当該承認日から15日以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 村長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定したときは、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金返還命令通知書(様式第11号)により、その超える部分の額の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条第1項の規定による補助金の交付額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、補助事業の進捗を勘案の上、補助金を概算払できるものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金(概算・精算)請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 村長は、第10条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助事業者が、規程若しくはこの要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(消費税の仕入れ額控除)

第17条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、速やかに村長に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を村に返還しなければならない。

(補助金の経理)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

事業

補助対象経費

基準額

補助率

ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業

支援対象保護者の児童に係る放課後児童クラブの利用料を減免した放課後児童クラブに対し、放課後児童クラブが当該減免した額に相当する経費

児童が利用する放課後児童クラブにおいて、当該児童に係る利用料(利用料その他の利用に要する経費のうち、年度を通して支援対象保護者に毎月定額で納付を求めるものであって、村が適当と認めたもの)×1/2ただし、児童1人あたり、月額5,000円を上限とする。

10/10(県3/4、村1/4)

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大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)