○大宜味村補助金等交付規程
平成13年3月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、条例等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定め、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、補助金等とは、村が、村以外のものに対して交付する補助金、負担金、交付金等をいい大宜味村文書事務取扱規程(平成17年訓令第8号)を準用する。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他村長が必要とする書類
(補助金等の審査及び交付決定)
第4条 村長は、前条の規定により、補助金等の交付申請があった場合は、適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金等を決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 前項に定めるもののほか、村長は補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金等の交付決定通知及び請求)
第6条 村長は、補助金等交付の決定をした場合は、様式第3号により当該申請団体等に通知するものとする。
(補助金等の使途)
第8条 補助金等は、交付の対象となった経費以外に使用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた団体等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内又は、交付を受けた年度の末日の属する年の5月末日までに、実績報告書(様式第8号)に次ぎの書類を添えて村長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。
(1) 収支決算書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の返還)
第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。
(1) 交付を受けた団体等がこの規程に基づく指示に従わないとき。
(2) 収支決算額が収支予算額に比し、著しく減少したとき。
(3) 申請書、その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 補助金等の交付額と交付確定額に差が生じたとき。
(5) その他不正な行為があると認めたとき。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第18号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。