○大宜味村補助金等交付規程

平成13年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、条例等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定め、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、補助金等とは、村が、村以外のものに対して交付する補助金、負担金、交付金等をいい大宜味村文書事務取扱規程(平成17年訓令第8号)を準用する。

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他村長が必要とする書類

(補助金等の審査及び交付決定)

第4条 村長は、前条の規定により、補助金等の交付申請があった場合は、適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金等を決定するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 前項に定めるもののほか、村長は補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(補助金等の交付決定通知及び請求)

第6条 村長は、補助金等交付の決定をした場合は、様式第3号により当該申請団体等に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた申請団体等は、様式第4号により、補助金等を請求するものとする。

(補助事業等の変更)

第7条 補助金等の交付の決定を受けた団体等は、第5条第1項第1号又は第2号に定める変更をしようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更決定通知書(様式第6号)により当該申請団体等に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた申請団体等は、様式第7号により、補助金等を請求するものとする。

(補助金等の使途)

第8条 補助金等は、交付の対象となった経費以外に使用してはならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体等は、当該補助事業等が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内又は、交付を受けた年度の末日の属する年の5月末日までに、実績報告書(様式第8号)に次ぎの書類を添えて村長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

(1) 収支決算書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第9号)により、補助金の交付を受けた団体等に対し通知するものとする。

(補助金等の返還)

第11条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。

(1) 交付を受けた団体等がこの規程に基づく指示に従わないとき。

(2) 収支決算額が収支予算額に比し、著しく減少したとき。

(3) 申請書、その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 補助金等の交付額と交付確定額に差が生じたとき。

(5) その他不正な行為があると認めたとき。

2 前項により、交付決定を取り消した場合は、補助金等交付決定取消通知書(様式第10号)により通知する。

3 第1項により、補助金等の全額若しくは一部の返還が生じた場合は、補金等返還通知書(様式第11号)により通知する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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大宜味村補助金等交付規程

平成13年3月15日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)