○大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、沖縄県ひとり親家庭等における放課後児童クラブ利用者支援事業実施要綱(令和4年4月1日制定)に基づき、ひとり親家庭等における放課後児童クラブの利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設であって、大宜味村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)を満たすものをいう。

(支援対象者)

第3条 本事業において支援の対象となる者(以下「支援対象保護者」という。)は、大宜味村内に住所を有している児童の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に定める児童扶養手当の支給要件を満たしている者(同法の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者を除く。)であること、又は大宜味村母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている者であること。

(2) 生活保護受給世帯

(3) 市町村民税非課税世帯

(補助の方法)

第4条 村長は、支援対象保護者の児童に係る放課後児童クラブの利用料を減免した放課後児童クラブに対し、当該減免した額(支援対象保護者が、当該年度の中途に大宜味村外に住所を変更したときは、当該住所を変更した日が属する月までに利用料を減免した額とする。)に相当する額(以下「減免相当額」という。)のうち、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業補助金交付要綱(令和7年訓令第10号。以下「交付要綱」という。)第4条の規定に基づき算定される金額を補助するものとする。

(補助の範囲)

第5条 本事業において補助の対象とする減免相当額は、1月につき、第1号及び第2号に掲げる額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

(1) 児童が利用する放課後児童クラブにおいて、当該児童に係る利用料(利用料その他の利用に要する経費のうち、年度をとおして支援対象保護者に毎月、定額で納付を求めるものであって、村長が適当と認めたもの。)の1/2の額

(2) 減免上限額は、5,000円とする。

(認定申請の手続)

第6条 村長は、第3条に定める支援対象保護者の要件に該当する者が本事業により当該者の児童に係る放課後児童クラブの利用料の減免を受けようとするときは、当該者に、毎年度、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業認定申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(利用資格の認定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請者が第3条に定める支援対象保護者の要件に該当すると認めるときは、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業利用資格認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)に所要事項を記載し、これを当該支援対象保護者に交付するとともに、当該認定書の写しを添えて、その旨を当該支援対象保護者の児童が利用する放課後児童クラブに通知するものとする。

(利用資格喪失の届出)

第8条 村長は、支援対象保護者が第3条に定める支援対象保護者の要件に該当しなくなったときは、当該支援対象保護者に、速やかに、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業利用資格喪失届書(様式第3号)を提出させるものとする。

(通知)

第9条 村長は、支援対象保護者に係る第5条第1項第1号に定める支援対象保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるとき、又は支援対象保護者が第3条に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、変更後の利用者負担額又は当該支援対象保護者が本事業を利用する資格を喪失した旨を、当該支援対象保護者及び当該支援対象保護者の児童が利用する放課後児童クラブに対して、大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業に係る(減免後利用月額変更・利用資格喪失)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第30号)

この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

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大宜味村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第9号

(令和7年11月1日施行)