○大宜味村企業立地促進条例

令和5年7月5日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、次条第1項第1号に規定する企業等及び同項第4号に規定する指定企業に対し、必要な支援を講ずることにより、雇用の促進及び産業の活性化を図り、もって村勢の進展及び村民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 常時、従業員を雇用し、継続して営利を目的とした経済活動、又は継続して生産及び営利を目的としない経済活動を村内で行い、又は行おうとする者で、その経済活動に必要な事業所等を設け、又は拡充し、事業を行うことにより、本村の産業振興と雇用の増大が期待できる者をいう。

(2) 事業所等 企業等が行う事業に必要なため、村内に設置及び活用する事務所、工場等その他施設をいう。

(3) 従業員 役員以外で、事業主と雇用契約に基づき使用される個人で賃金が支払われている者のことをいう。

(4) 指定企業 村と当該土地等活用に係る基本協定書(以下「基本協定書」という。)及び賃貸借等契約(以下「契約」という。)を締結している企業等のことをいう。

(5) 指定地域 第4条に定める助成措置を講ずることができる地域

(便宜の供与)

第3条 村長は、企業等の行う事業が本村の産業を振興し、かつ、雇用の創出及び増大に寄与し、村民の福祉の向上に必要があると認めるときは、次の便宜を供与することができる。

(1) 事業所等の立地に係る土地又は家屋に関する情報の提供

(2) 事業所等の立地に係る土地の取得及び労働力の確保に対する協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(助成措置)

第4条 村長は、指定企業に対し、次に掲げる助成措置を講ずることができる。

(1) 賃貸料の軽減

(2) 賃貸料の一定期間の支払猶予

(3) 雇用促進奨励金の交付

(指定地域)

第5条 指定地域は、次のとおりとする。

(1) 結の浜地域 大宜味村字塩屋1306番地3、1306番地65

(2) 杣山地域 大宜味村字饒波1321番地、字大宜味960番地50、字根路銘2268番地1

(3) 喜如嘉保育所跡地 大宜味村字喜如嘉1135番地、1135番地3、1136番地1、1137番地1

(4) 塩屋保育所跡地 大宜味村字塩屋931番地、946番地、948番地、949番地、950番地、951番地、952番地、953番地

(5) 消防等施設跡地 大宜味村字田港748番地1、748番地6

(助成措置の要件)

第6条 第4条で定める助成措置に係る要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 指定地域において貸与した一団の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 前号で定める土地等に事業所等を新たに設置し、事務所の所在を当該指定地域に置き、村に法人の設立等に関する申告を行っていること。

(3) 指定地域で行う事業で10人以上従業員を雇用していること。

(4) 租税を滞納していないこと。

(5) 基本協定書及び契約の規定を遵守し違反していないこと。

(賃貸料の軽減)

第7条 第5条の指定地域に係る賃貸料の軽減の措置は次のとおり定める。

(1) 結の浜地域 年額1平方メートル当たり100円

(2) 杣山地域 大宜味村林野条例(1968年条例第1号)に基づき算出された額で10年貸し付け、10年経過で改定を行い宅地相当となる貸付け範囲については、大宜味村普通財産貸付事務処理要領(平成27年訓令第1号)(以下「貸付要領」という。)に基づく算定の10分の5

(3) 喜如嘉保育所跡地、塩屋保育所跡地、消防等施設跡地 貸付要領に基づく算定の10分の5

2 賃貸料の軽減の措置の期間は、基本協定書及び賃貸借等契約(以下「契約」という。)に定める当該土地を活用する期間とする。

(賃貸料の一定期間の支払猶予)

第8条 賃貸料の一定期間の支払猶予の期間は、原則、契約締結後から事業所等の整備着工を行う前月までの期間とする。

(雇用促進奨励金)

第9条 村長は、指定企業から雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付の申請を受け、交付することが適当と認めたときは、当該指定企業に対し、これを交付することができる。

2 奨励金の交付を受けたい指定企業は、契約を締結した翌年度の4月1日を基準とし、その翌年度から5年の間で申請を行うことができる。

3 奨励金の交付要件は次に定める。

(1) 奨励金の交付の対象は、指定企業が新規に雇用した従業員が村内に住所を有し、かつ、1年間継続して当該事業所での労働の実績があり、2年目以降についても雇用されていること。

(2) 1つの指定企業への奨励金の交付の額は1,000万円を限度とする。

(3) 週の労働時間が28時間以上の従業員に1人当たり10万円を乗じた額とする。

(4) 奨励金の交付は、申請に記載された従業員に対し1回限りとする。

(5) 奨励金の交付は、大宜味村企業立地促進条例施行規則第4条第3項に規定する交付の決定の日の属する年度の翌年度において交付する。

(企業等の責務)

第10条 村内に事業所等を立地しようとする者は、村の企業の立地の促進に関する施策及び産業振興、定住促進、環境保全、景観形成等に関する施策に協力しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 村長は、指定企業に対し、助成措置の管理に必要な事業実施状況及び雇用者状況等について報告を求め、実地調査をすることができる。

(助成措置の取消し及び返還)

第12条 村長は、第4条第1項各号の助成を受けた指定企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の措置を取り消し、既に交付した雇用促進奨励金の返還及び指定地域の賃貸料の軽減相当額の返還を請求することができる。

(1) 助成措置の要件を欠くこととなったとき。

(2) 企業の事業所等、事業所の全部又は一部の事業等を休止し、又は廃止していると認められるとき。

(3) 租税を滞納したとき。

(4) 不正の手段により助成措置の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(5) この条例、基本協定書及び契約の規定に違反したと認められるとき。

(6) 前各号のほか、村長が不適当と認めるとき。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日から起算して10年を経過した日にその効力を失う。ただし、この条例に基づき、現に便宜供与又は助成措置を受けている場合について、なおその効力を有する。

大宜味村企業立地促進条例

令和5年7月5日 条例第15号

(令和5年7月5日施行)