○大宜味村普通財産貸付事務処理要領

平成27年3月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大宜味村公有財産規則(平成元年規則第5号。以下「公有財産規則」という。)の規定に基づき、普通財産の貸付事務の処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 不動産

公有財産規則第41条に規定された普通財産の土地及び建物をいう。

(2) その他の財産

前号の不動産以外の普通財産をいう。

(3) 基準貸付料

第4条の規定により算定した貸付料年額をいう。

(4) 固定資産税評価額

大宜味村税条例(昭和47年条例第30号)第61条に規定する土地課税台帳に登録された評価額をいう。

(5) 財産台帳評価額

公有財産規則第41条に規定する財産台帳に登録された価額をいう。

(貸付けの原則)

第3条 普通財産は、次の事項に該当する場合は、原則として貸し付けることができるものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供するとき。

(3) 大宜味村立学校跡地活用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

(基準貸付料の算定)

第4条 基準貸付料は、次の方式により算出するものとする。

(1) 土地

固定資産税評価額(1平方メートル当たりの価格)に100分の6及び貸付面積を乗じて得た額。

(2) 建物

財産台帳評価額(1平方メートル当たりの価格)に100分の6及び貸付面積を乗じて得た額。

(3) その他の財産

1年間に償却されるべき金額に通常現状維持のため単に維持保管に要する経費を加算した金額を基準として算定した額とする。ただし、これにより難いときは、別に算定する。

(貸付料の算定)

第5条 貸付料は、前条の規定により算定した基準貸付料のとおりとし、次に定めるところにより算出する。

(1) 貸付面積が1平方メートルに満たないとき又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 貸付期間が1年に満たないときの貸付料は、月割りとし、1月に満たないときの端数部分については、日割りで計算する。

(3) 1件の貸付料の額が100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を100円とする。

(普通財産の無償貸付け)

第6条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するもので必要と認めた場合は、これを無償で貸し付けることができる。

(1) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「貸付等条例」という。)第4条第1号の規定に該当するもので、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該財産を営利の目的とし、又は利益をあげるときは、この限りでない。

 保護を要する生活困窮の収容の用に供するとき。

 災害が発生した場合における応急の用に供するとき。

 及びに掲げるもののほか、村の事務及び事業又は村の企業遂行上真に必要やむを得ないと認める施設の用に供するとき、若しくは村長がやむを得ないと認める施設の用に供するとき。

(2) 貸付等条例第4条第2号及び第3号の規定に該当するとき。

(普通財産の減額貸付け)

第7条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するもので必要と認めた場合は、当該各号に定める割合の範囲内で時価より低い価格で貸し付けることができるものとする。

(1) 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので次の各号のいずれかに該当するとき 5割

 社会福祉事業施設の用に供するとき。

 更生保護施設の用に供するとき。

 住民に貸し付ける目的で経営する住宅施設の用に供するとき。

 貸し付ける財産が当該地方公共団体その他の公共団体から寄附を受けたものであるとき。

(2) 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので使用目的が村の行政に寄与するものと認められるとき 3割

(3) 前2号に掲げるもののほか、貸付等条例第4条第1号の規定に該当するとき 2割

(用途指定等)

第8条 普通財産を貸付する場合は、必ず用途指定をするものとする。

2 貸付けの相手方が指定用途に供しない等用途指定に違反する事実があると認めるときは、貸付期間中その指定用途に供すべきことの督促、違約金の徴収、契約の解除及び損害賠償の請求等適切な措置を講ずるものとする。

(貸付期間)

第9条 普通財産の有償貸付けをする場合及び貸付等条例第4条第3号の規定により貸付けをする場合は、公有財産規則第32条に規定された貸付期間によるものとし、無償貸付けをする場合は、3年とする。

(貸付料の納付方法)

第10条 普通財産の貸付料の納付については、原則として前納させるものとする。ただし、事情やむを得ないものについては、月割均等分割納付を認めることができる。

(普通財産の貸付調書)

第11条 普通財産の貸付事務の適正な運用を期するため、普通財産貸付調書を備え付け、これに所要事項を登載整理し、常に貸付けの現況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第32号)

この要領は、平成29年6月15日から施行する。

大宜味村普通財産貸付事務処理要領

平成27年3月13日 訓令第1号

(平成29年6月15日施行)