○大宜味村公有財産規則

平成元年12月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(3) 課 大宜味村課設置条例(平成20年条例第1号)に定める課及び教育委員会の課並びに議会事務局、農業委員会事務局をいう。

(4) 所管替え 各課の間において、その公有財産の所管を移すことをいう。

(5) 公有財産の総括 公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その増減、現在高及び現状を明らかにし、並びに必要な調整を図ることをいう。

(公有財産の所属)

第3条 行政財産は、当該行政財産を使用し、又は事務若しくは事業の用に供する各課(以下「課等」という。)に所属させるものとする。

2 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる課等に所属させるものとする。

(1) 処分又は交換に供するため行政財産の用途を廃止した普通財産 当該行政財産が所属していた課等

(2) 村有林及び分収林 産業振興課

(3) 村長が、総務課に所属させることが不適当であると認めた普通財産 村長が指定する課等

(公有財産に関する事務の処理)

第4条 次に掲げる事務は、総務課長が処理するものとする。

(1) 公有財産の総括に関すること。

(2) 普通財産(前条第2項各号に規定するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

2 次に掲げる事務は、当該公有財産の所属する課等の長(以下「課長等」という。)が処理するものとする。

(1) 行政財産の取得及び管理に関すること。

(2) 当該課等に所属する普通財産の管理及び処分に関すること。

(総括事務の執行)

第5条 総務課長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、課長等に対してその所属に係る公有財産について、必要な報告を求め当該職員をして公有財産の管理状況を実地について調査させ、又は公有財産の所管換え、用途変更、用途廃止その他必要な措置をすることができる。

(公有財産の引継ぎの手続)

第6条 課長等は、その所属に係る行政財産が廃止されたとき又は普通財産の取得があったときは、第3条第2項ただし書の規定に該当する場合を除き、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定による公有財産(有価証券を除く。)の引継ぎは、公有財産引継書(様式第1号)に、関係図面その他参考資料を添えて行うものとする。

(合議)

第7条 課長等は、次に掲げる事務を処理しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産に係る条例、規則の制定又は改廃

(2) 公有財産の取得、交換又は処分

(3) 行政財産の用途の変更又は廃止

(4) 公有財産の所管換え

(5) 行政財産の使用許可(1月以内の使用許可を除く。)

(6) 普通財産の貸付け又は貸付け以外の方法により使用させること。

(7) 土地の借入れ(借入期間が1月以内のものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「道路」という。)及び大宜味村土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和56年条例第15号)第2条第2項に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)に係るものについては、合議を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、この限りでない。

(価格の評定)

第8条 公有財産の評価は、時価による。

2 公有財産の時価を評定するときは、不動産鑑定士又はこれに準ずる専門的知識を有する者の意見及び売買の実例を参考とし、当該公有財産の品位及び立地条件等を総合的に考慮して、価格を算出しなければならない。

(取得の基本)

第9条 公有財産の取得は、公正な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。

(取得前の措置)

第10条 課長等は、公有財産となるべき物件の取得手続をしようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定又は特殊な義務があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させた後でなければその手続をしてはならない。

(取得の手続)

第11条 課長等は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又はその取得の方法により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由及び取得の方法

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格及び価格算定の基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名、以下同じ。)

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 取得しようとする建物の敷地が第三者の所有に係るものにあってはその面積、賃借料並びに所有者の住所及び氏名

2 前項の文書には契約書案、関係図面、登記簿の謄本、敷地貸付承諾書又は寄附申込書等関係図書を添えなければならない。

(新築等)

第12条 課長等は、建物その他工作物を新築し、増改築し、又は移築しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、物件の性質によっては、その一部を省略することができる。

(1) 新築、増改築又は移築の理由

(2) 建築敷地の所在地

(3) 敷地の地目及び面積

(4) 借地にあっては、敷地の所有者の氏名及び借地料、借地期間その他必要な事項を記載した承諾書並びにその登記簿謄本又は登記事項の調査書

(5) 新築、増改築又は移築したものの構造及び面積

(6) 建築価格

(7) 完成予定年月日

(8) 関係図面

(9) その他参考となるべき事項

(寄附受納)

第13条 課長等は、公有財産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(様式第2号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする物件の所在及び表示

(2) 寄附者の住所及び氏名

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 評定価額

(5) 負担付寄附に該当するときは、その議案内容

(6) 寄附受納書案

(7) その他必要な事項

2 前項の文書には、寄附申込書、登記又は登録に関する承諾書、評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

3 寄附を受納することに決定されたときは、寄附受納書(様式第3号)により、当該寄附申込者に通知するものとする。

(登記又は登録)

第14条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産の取得があったときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。

2 課長等は、前項の手続を完了したときは、登記済証若しくは登録済証の写し、又は登記簿若しくは登録簿の謄本を添えて、その旨を直ちに総務課長に報告しなければならない。

(代金の支払)

第15条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産については登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については引渡を受けた後に支払わなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第16条 課長等は、その所属に係る公有財産について、特に次の各号に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用状況

(2) 維持保全状況

(3) 境界標等の設定状況

(4) 不法占拠

(5) 滅失又は荒廃等の予防

(6) 現況と諸台帳及び図面等による現状のは握

(7) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の状況

(公有財産の表示)

第17条 課長等は、その所属に係る公有財産について、大宜味村の所有であることを明示するため、境界標の設定その他必要な表示をしなければならない。

(普通財産の変更等)

第18条 普通財産を行政財産に変更して、当該行政財産の種類を決定する手続は、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。

(1) 課長等の職及び氏名

(2) 決定後の行政財産の種類

(3) 決定の理由

(4) 決定年月日

(5) 決定後の目的及び用途

(6) 所在、字名、地番及び明細

(7) 普通財産に私権の設定がある場合はその内容、補償の必要の有無、補償すべき額その他必要な事項

(8) 公有財産台帳の写し

(9) その他必要な事項

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第19条 行政財産の種類若しくは用途を変更し、又は行政財産の用途を廃止する手続は、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。

(1) 課長等の職及び氏名

(2) 変更(廃止)前及び変更後の公有財産の分類及び行政財産の種類

(3) 変更し、又は廃止しようとする理由

(4) 変更又は廃止年月日

(5) 変更後の用途

(6) 変更又は廃止前の用途

(7) 変更し、又は廃止しようとする公有財産の所在、字名、地番及び明細

(8) 公有財産台帳の写し

(9) その他必要な事項

(所管換えの手続)

第20条 公有財産の所管換えを受けようとする課長等は、当該公有財産台帳記載事項及び所管換えを必要とする理由、その他参考となる事項を記載した文書により、当該公有財産の所属する課長等と協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産の所管換えを受けようとする課長等は、前項の手続が完了した後、当該公有財産の所属する課長等に公有財産所管換依頼書(様式第4号)を送付し、当該公有財産の所属する課長等は、当該公有財産台帳記載事項を記載した公有財産所管換通知書(様式第5号)及び関係図面その他参考資料を、当該財産の所管換えを受けようとする課長等に送付するものとする。

3 前項の通知を受けた課長等は、これにより公有財産台帳を整備するものとする。

(行政財産の使用許可の手続)

第21条 課長等は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下「行政財産の使用許可」という。)の申請をさせようとするときは、行政財産使用許可申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

2 課長等は、前項の行政財産使用許可申請書を受理したときは、内容を調査のうえ、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 課長等の職及び氏名

(2) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(3) 使用を許可しようとする行政財産の種類、所在、字名、地名、地番及び明細

(4) 使用を許可しようとする理由及び使用目的

(5) 使用許可年月日及び期間

(6) 使用料及びその算定基礎

(7) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 使用料の歳入科目

(9) 使用許可書案

(10) 行政財産使用許可申請書

(11) その他必要な事項

3 課長等は、行政財産の使用許可があったときは、当該申請者に行政財産使用許可書(様式第7号)を交付しなければならない。

(使用許可の範囲)

第22条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 村の事務又は事業の執行を補佐し、又は委託を受けて、これを執行するものにおいて、当該事務又は事業の遂行の用に供するため使用させるとき。

(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として供するため短期間使用させるとき。

(4) 前3号のほか、村長が特に必要があると認めて使用させるとき。

(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)

第23条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えないものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において許可することができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

3 建物その他の施設を設置させる場合は、堅固な建物又はこれに類する施設以外のものとする。

(光熱水費の負担)

第24条 行政財産の使用許可を受け、これを使用する者(以下「使用者」という。)は、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可条件)

第25条 行政財産の使用許可には、次の条件を付するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担をすること。

(2) 許可を受けた者以外の者が使用しないこと。

(3) 許可した使用の目的以外に使用しないこと。

(4) 第29条に規定する承認を受けた場合を除き、許可した行政財産の原状を変更しないこと。

(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ、若しくは損傷し、又はその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は村に生じた損害を賠償すること。

(6) 村長が必要と認めるときは、使用者に対してその業務等について質問し、帳簿類を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、使用者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならないこと。

(7) 第29条に規定する承認を受けた場合その他当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において、使用者が支出した有益費、必要経費その他の費用があるときは、これを請求しないこと。

(8) 使用者は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の管理の任に当たること。

(9) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、村長が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。

(10) その他必要な事項

(行政財産の貸付け等)

第26条 行政財産は、法第238条の4第2項から第5項まで及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条から第169条の5までに定めるところにより、貸し付け、又は私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け又は私権を設定する場合については、第11条の規定を準用する。

(行政財産の使用許可の取消し)

第27条 現に使用を許可している行政財産の使用許可の取消手続は、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の所在、地番、種類、名称、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び用途

(4) 使用料及びその徴収状況

(5) 使用許可年月日及び使用許可期間

(6) 取消しをしようとする理由

(7) 取消予定年月日

(8) 取消し後の措置

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、行政財産使用許可書の写し、行政財産使用許可取消通知書の案その他参考書類を添えなければならない。

3 行政財産の使用許可が取り消されたときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第8号)を使用者に交付しなければならない。

(行政財産使用者の保証人)

第28条 課長等は、行政財産の使用許可の手続に際し、必要があると認めるときは、適当な連帯保証人を立てさせるものとする。

(使用許可財産の用途変更又は原形変更の承認手続)

第29条 課長等は、現に使用を許可している行政財産の用途変更又は原形変更の承認の申請をさせようとするときは、あらかじめ使用者に行政財産用途変更承認申請書(様式第9号)又は行政財産原形変更承認申請書(様式第10号)を提出させなければならない。

2 前項の変更申請の承認手続は、行政財産用途変更承認書(様式第11号)又は行政財産原形変更承認書(様式第12号)をもってし、原形変更承認には、条件として使用後における原形回復義務を付さなければならない。

(普通財産の貸付けの手続)

第30条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に普通財産貸付申請書(様式第13号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由及び用途

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額又は貸付料時価見積額、単価及び価格算定の根拠

(4) 貸付料の納入方法及び期日

(5) 予算額及び歳入科目

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 無債又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、普通財産貸付申請書並びに貸付契約書案及び関係図面を添えなければならない。

(貸付契約事項)

第31条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項について契約しなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付財産の表示

(2) 使用目的及び使用上の制限に関する事項

(3) 貸付期間及び更新に関する事項

(4) 貸付料及びその改定に関する事項

(5) 貸付料の納入方法及び納入期日に関する事項

(6) 貸付財産の保全に関する事項

(7) 転貸、権利譲渡等の禁止に関する事項

(8) 修繕等の義務負担に関する事項

(9) 原形の変更及び荒廃、き損等に関する事項

(10) 原形回復及び損害賠償に関する事項

(11) 契約解除及び違約金に関する事項

(12) 貸付財産の返還に関する事項

(13) その他必要と認める事項

(貸付けの期間)

第32条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のための土地 1年

(2) 堅固な建物の使用を目的とするための土地 30年

(3) その他の建物又は工作物の使用を目的とするための土地 20年

2 前項の期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

3 期間を更新しようとするときは、期間の満了の日1月前までに、借受人に普通財産貸付契約更新申請書(様式第14号)を提出させ、内容調査のうえ、契約書案その他必要な書類を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

(普通財産借受人の保証人)

第33条 第28条の規定は普通財産の貸付契約を締結する場合について準用する。

(貸付料の延滞金)

第34条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかった者については、督促状により指定した納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の金額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(貸付財産の用途変更又は原形変更の承認手続)

第35条 第29条第1項及び第2項の規定は、現に貸し付けている普通財産の用途変更又は原形変更の承認手続に準用する。

(処分の手続)

第36条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分方法により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格又は時価見積額及び単価並びに価格算定の根拠

(5) 予算額及び歳入科目

(6) 代金の納入方法及び期日

(7) 処分の方法及びその根拠

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(10) 契約方法

(11) その他参考となる事項

2 前項の文書には、契約書案、関係図面、写真等関係図書を添えなければならない。

(交換の手続)

第37条 課長等は、条例第2条の規定による普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、村長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額並びに価格算定の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の方法及び期日、予算額並びに歳入歳出科目

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) その他参考となる事項

2 前項の文書には、契約書案、登記簿若しくは登録簿の謄本、関係図面、写真等関係図書を添えなければならない。

(用途指定条件付きの譲渡)

第38条 一定の用途に供せしめる目的で、普通財産を売り払い、又は譲与する場合において必要と認めるときは、その用途及び用途開始の始期並びに用途期間を指定する内容を契約事項としなければならない。

2 前項の場合において、指定した始期までに用途を開始せず、又は用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除するものとする。

3 第36条又は前条の場合において第1項の規定により、用途及び用途開始の始期並びに用途期間を指定しようとするときは、その指定事項及び指定の理由その他参考となる事項を添えなければならない。

(有価証券の受払通知等)

第39条 課長等は、有価証券を取得したときは、有価証券受入通知書(様式第15号)に当該証券を添え、会計管理者に送付しなければならない。

2 課長等は、取得した有価証券を第6条第1項の規定により会計課長に引き継ぐときは、前項の受入通知と同時に、有価証券引継書(様式第16号)を会計管理者を経由して、会計課長に送付しなければならない。

(有価証券出納簿)

第40条 会計管理者は、有価証券出納簿(様式第17号)を備え、有価証券の出納を登記しなければならない。

(公有財産台帳)

第41条 課長等は、その所属に係る公有財産について、公有財産台帳(様式第18号)を備え、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 総務課長は、その総括する公有財産について、公有財産台帳の副本を備えなければならない。

3 公有財産台帳には、関係図面及び書類を附属させなければならない。

4 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものについては、購入価格

(2) (増)築に係るものについては、その価格

(3) 交換に係るものについては、交換評価額

(4) 寄附に係るものについては、時価評価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては券面額、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号の出資による権利については、出資金額

(7) 第1号から第3号までの規定によりがたいもの及び前各号に掲げるもの以外のものについては、時価評価額

(公有財産台帳の特例)

第42条 前条第1項の規定にかかわらず、道路、漁港、土地改良財産等他の法令によって台帳の作成が義務づけられている場合は、その台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。

(公有財産台帳の作成)

第43条 課長等は、その所属に係る公有財産について増減を生じ、又は使用許可、貸付けその他の異動(1月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)を生じたときは、その都度公有財産台帳を作成しなければならない。

(公有財産の異動増減等の報告)

第44条 課長等は、前条の規定により公有財産台帳を作成したときは、公有財産台帳の写しを添え20日以内に総務課長に報告しなければならない。ただし、道路、漁港及び土地改良財産等に係るものについては、この限りでない。

(台帳価格の改定)

第45条 公有財産台帳の価格は、5年ごとにその年の3月31日現在において、村長が別に定める評価基準に基づいてこれを評価して改定しなければならない。ただし、村長が、価格の改定をすることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(は数整理)

第46条 台帳に登録すべき価格に500円未満のは数があるときは、そのは数を切り捨て、500円以上1,000円未満のは数があるときは、そのは数を1,000円に切り上げる。ただし、第41条第4項第5号第6号に掲げる財産の台帳に登録すべき価格については、この限りでない。

(行政財産使用許可台帳)

第47条 課長等は、その所属に係る行政財産の使用許可があったときは、その状況を明記した行政財産使用許可台帳(様式第19号)を作成保管し、異動が生じたときは直ちに修正をしておかなければならない。

2 課長等は、その所属に係る行政財産の使用許可があったときは、行政財産使用許可報告(通知)(様式第20号)前項に規定する使用許可台帳の副本及び許可書の写しを添えて、総務課長に送付しなければならない。

3 課長等は、その所属に係る行政財産の使用許可がなされている行政財産について、その使用許可が取り消されたときは、行政財産使用許可取消報告(通知)(様式第21号)を総務課長に送付しなければならない。

4 前項の報告又は通知を受けた総務課長は、それにより貸付台帳副本を修正するものとする。

5 課長等は、その所属に係る現に使用を許可している行政財産の用途変更又は原形変更が承認されたときは、承諾書の写しを添えて、総務課長に報告(通知)しなければならない。

(普通財産貸付台帳)

第48条 課長等は、その所属に係る普通財産の貸付けがあったときは、その状況を明記した普通財産貸付台帳(様式第22号)を作成保管し、異動が生じたときは、直ちに修正しておかなければならない。

2 課長等は、その所属に係る普通財産の貸付があったときは、普通財産貸付契約締結報告(通知)(様式第23号)に、前項に規定する貸付台帳の副本及び契約書の写しを添えて、総務課長に送付しなければならない。

3 課長等は、その所属に係る現に貸し付けられている普通財産について、貸付契約の内容が変更され、又は貸付契約が解除されたときは、普通財産貸付契約変更報告(通知)(様式第24号)又は普通財産貸付契約解除報告(通知)(様式第25号)を総務課長に報告(通知)しなければならない。

4 前項の報告又は通知を受けた総務課長は、それにより貸付台帳副本を修正するものとする。

(定期報告)

第49条 課長等は、その所属する公有財産につき、毎年3月31日現在において公有財産現在額調書(様式は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書の様式に準ずる。)を作成し、その年の5月末日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項により提出を受けた公有財産現在額調書を取りまとめ、6月末日までに会計管理者に送付しなければならない。

(事故報告)

第50条 課長等は、天災その他の事故により、その所属に係る公有財産が滅失し、又は荒廃し、若しくはき損したときは、直ちにその状況を調査し、次に掲げる事項を村長に報告しなければならない。

(1) 事故により被害を受けた財産の種類及び数量並びに被害の程度

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 事故の原因

(4) 損害見積額

(5) 復旧の見込み及び復旧見積額並びに事後処置に関する意見

(6) 写真及び関係図面

(7) その他参考となる事項

(補則)

第51条 公有財産の管理運用に関する事項で、この規則に定めのないものは、村長が別に定める。

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、この規則によって使用又は貸し付けているものとみなす。

(平成16年規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中大宜味村公有財産規則第21条第1項、第22条、第26条及び様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の大宜味村財務規則、第7条の規定による改正前の大宜味村公有財産規則、第8条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第9条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大宜味村公有財産規則

平成元年12月20日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年12月20日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第5号