○大宜味村課設置条例

平成20年2月4日

条例第1号

大宜味村課設置条例(昭和60年条例第7号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。

総務課

会計課

財務課

企画観光課

住民福祉課

産業振興課

建設環境課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 議会及び一般行政に関すること。

(3) 法令、例規等に関すること。

(4) 防災、交通安全に関すること。

(5) 総合教育会議に関する事項

(6) 村有財産に関すること

(7) 村営住宅の維持管理及び運営に関すること。

(8) 他課の所管に属しないこと。

会計課

(1) 歳入歳出の出納及び経理事務に関すること。

(2) 歳入歳出の決算に関すること。

(3) その他出納に関すること。

財務課

(1) 財政に関すること。

(2) 村税及び県民税の賦課徴収に関すること。

企画観光課

(1) 企画に関すること。

(2) 統計、広報に関すること。

(3) 土地利用に関すること。

(4) 地域総合開発に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 商工業に関すること。

住民福祉課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 窓口事務に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

(7) 老人医療に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

産業振興課

(1) 農業、林業、水産及び畜産に関すること。

(2) 農地及び村有林野に関すること。

(3) 農林土木に関すること。

建設環境課

(1) 土木に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 道路、河川及び港湾に関すること。

(4) 水道事業及び下水道事業に関すること。

(5) 環境に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大宜味村課設置条例

平成20年2月4日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月4日 条例第1号
平成25年3月19日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第1号