○大宜味村林野条例

1968年1月11日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)に定めるもののほか、本村民有林の管理及び経営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「民有林」とは、村、団体又は私人の所有に属する林野をいう。

2 この条例において「林野」とは、森林及び原野をいう。

第3条 この条例において「住民」とは村内に住所を有するものをいい、「団体」とは法人又は部落及び2人以上の団体をいう。

第4条 この条例において「分収造林」とは、村有林野に収益を分収する目的で造林することをいう。

第2章 営林の助長及び監督

(森林整備計画)

第5条 村長は、森林を合理的に経営するために、森林法第10条の5の規定により森林整備計画を作成するものとする。

第6条 森林法第10条の5第8項の規定により、森林整備計画を公表しなければならない。

第7条 前条の規定により公表された森林整備計画に意見があるものは、その公表のあった日から、30日以内に村長に対し、理由を付した文書をもって意見を申し立てることができる。

2 村長は、前項の申立てがあったときは、これを誠実に処理し、その結果を申立人に通知しなければならない。この場合において、森林整備計画を変更しなければならないと認められるときは、これを変更しなければならない。

(林木竹払下げ)

第8条 村長は、森林整備計画に基づき村有林野の立木竹の払下げをなすときは、公開入札によらなければならない。

2 分収造林地については、造林者が当該立木竹を必要とするときは、随意契約することができる。

第9条 前条の落札者は、速やかに契約を締結しなければならない。

2 払下げ立木竹の伐採期間は、契約締結の日から起算して、1箇年とする。ただし、天災等その他の事由により村長が認めたものについては、最高1箇年の期限を延長することができる。

第10条 第8条による立木竹の価格は、村長が算定した評価格以上でなければならない。

第11条 森林所有者等は、民有林の立木を伐採するために、村長の伐採許可を受けなければならない。

(収益の配分)

第12条 第8条による立木竹の払下収益は、次の割合で分収するものとする。

(1) 分収造林によるもの{/村10分の2/造林者10分の8/

(2) 天然生林によるもの{/村10分の6/該当部落10分の4/

(分収造林)

第13条 村長は、団体又は私人と契約を結び収益を分収する条件をもって、村有林野に造林をなすことができる。

第14条 前条による申請者が、村内の団体若しくは住民外の場合は、議会の議決を得なければならない。

第15条 第13条による造林面積は、40ヘクタール以内とする。ただし、村議会の議決を経て面積を拡大することができる。

第16条 分収造林の契約期間は、30年以内とする。

第17条 分収造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。

第18条 造林者は、分収造林の目的以外に分収造林地を使用してはならない。ただし、分収造林の目的を妨げないと認めて村長が許可したときは、その限りでない。

第19条 分収造林収益の配分は、立木竹の売払代金をもって分収する。

第20条 村長は、分収造林契約者が契約義務を履行しないときは、その契約を解除し、若しくは収益の分収歩合を低減することができる。

第21条 造林者は、分収造林地について、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保存

第3章 貸付け又は使用及び収用

(貸付け)

第22条 村長は、保安林その他国土保全上支障のない村有林野で、次の各号の一に該当するときは、貸付け又は使用(収益を含む。)をさせることができる。

(1) 公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) その他、村長が特に必要と認める事業の用に供するとき。

第23条 前条の貸付け又は使用の申請が、村内の団体若しくは住民外の場合は、議会の議決を得なければならない。ただし、前条第1号の規定による場合は、その限りでない。

(期間)

第24条 村有林野の貸付け又は使用させる期間は、この条例で別に定めるもののほか、20年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 現行の貸付け又は使用は、更新に際し、優先させなければならない。

(契約の解除)

第25条 第22条により貸付け又は使用させた林野が次の各号の一に該当するときは、契約を解除し、返還を命ずることができる。

(1) 契約に指定された用途又は期限内に使用されないとき。

(2) 指定期限を通じて、その用途に継続して使用されないとき。

(3) 貸付地及び使用地周辺の立木竹を乱伐したとき。

(4) 貸地料納期6箇月経過しても納付しないとき。

(事業の着手完了の期限)

第26条 前条の期限は、次のとおりとする。

(1) 事業着手 貸付契約の日から3箇月以内

(2) 事業完了 貸付契約の日から1箇年以内

2 特別の事由あるときは、村長の認可を得て、期限を変更することができる。

(面積の限度)

第27条 第22条により村長において貸付けする林野の面積は、2ヘクタール以内とする。

2 前項の面積以上に必要とするものについては、村議会の議決を得るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、農林業に供する道路等に使用するときは、この限りでない。

(標識の設置)

第28条 村有林野を借り受けた者又は使用するものは、境界の要点に村長の指示する標識を設置しなければならない。

(権利の処分制限)

第29条 村有林野の借受使用者は、契約期間内において、その権利を他人に譲渡してはならない。ただし、特別の事由あるときは、村長に届け出、その指示に従わなければならない。

第30条 第25条により借受使用地の返還を命ぜられた場合、跡地については、村長の指示に従わなければならない。

(収用)

第31条 村長は、公益上必要が生じた場合、既借受使用者より土地を収用することができる。

2 前項の土地を収用するときは、30日以前にその旨通知しなければならない。

3 村長は、第1項の収用については、適正な補償をしなければならない。

第32条 前条第2項の通知があったとき、借受使用者は、村長に意見書を提出することができる。

第33条 村長は、前条の意見書の提出があったときは、議会に諮問して決定する。

第34条 貸地料及び使用料の算定は、地代又は借賃相当額に公租公課等相当額を加えた額に100分の6を乗じて得た額を標準年額とする。

2 第22条第1号の規定による場合は、貸地料及び使用料を減免することができる。

第35条 削除

第4章 保護取締

(範囲)

第36条 林野の取締地区は、村有林野及び保安林地とする。

(保護取締)

第37条 前条の保護取締は、村職員が当たるものとする。ただし、保安林、天然生林地については、当該部落区長もこれに当たるものとする。

第38条 削除

第5章 罰則

第39条 罰則については、森林法の規定による。

第40条及び第41条 削除

第6章 委任

第42条 この条例施行に必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、1968年1月15日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている村有林野については、この条例により許可されたものとみなす。

3 従来の大宜味村林野条例(1953年条例第2号)は、これを廃止する。

(昭和47年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸付により使用されている村有林野については、なお従前の例による。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大宜味村林野条例

昭和43年1月11日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和43年1月11日 条例第1号
昭和47年5月25日 条例第48号
昭和62年12月3日 条例第16号
平成12年3月16日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第8号