○大宜味村国民健康保険税徴収嘱託員要綱

平成29年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村国民健康保険税徴収嘱託員(以下「徴収員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 徴収員は、徴収業務に適すると認められる者の中から村長が任用する。

(身分及び期間等)

第3条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 徴収員は、大宜味村財務規則(平成元年規則第4号)第3条第3項に規定する現金取扱員とする。

3 徴収員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。

(職務)

第4条 徴収員は、当該課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受けて、次に掲げる職務を従事するものものとする。

(1) 国民健康保険税の徴収及び収納に関すること。

(2) 国民健康保険税滞納者への納税指導及び相談に関すること。

(3) 国民健康保険税滞納者に対する滞納整理に関すること。

(4) 国民健康保険税徴税吏員による滞納処分等の補助事務に関すること。

(5) 納期限内自主納付勧奨等の電話対応業務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、課長が必要と認める事項に関すること。

(勤務時間等)

第5条 徴収員の1月あたりの勤務日数は、20日以内とし、勤務する日は、所属長が定め、勤務時間は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号)の適用を受ける職員に準ずるものとする。

2 徴収員は、病気その他の事由により職務に従事することができないときは速やかに課長に届けなければならない。

(報酬等)

第6条 徴収員の報酬、手当及び費用弁償については、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の定めるところによる。

第7条及び第8条 削除

(服務)

第9条 徴収員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(徴収嘱託員証の交付等)

第10条 徴収員には、徴収嘱託員証(様式第1号)を交付する。

2 徴収員は、職務を遂行する場合は、徴収嘱託員証を常に携帯し、これを提示しなければならない。

3 徴収員が退職し、又は解職されたときは、速やかに徴収嘱託員証を返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 徴収員は、故意又は過失により国民健康保険税徴収金の亡失その他本村に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密を守る義務)

第12条 徴収員は、職務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(退職)

第13条 徴収員が退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに退職届(様式第2号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(解職)

第14条 村長は、徴収員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任用期間に係わらず解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により、村に損害を与えたとき。

(2) 心身の事故等のため職務遂行に支障のあるとき。

(3) 職務上の義務に違反し、徴収嘱託員として的確性を欠くとき。

(4) 任用する必要がなくなったとき。

2 村長は、徴収員を解職しようとするときは、少なくとも30日前までに予告通知するものとする。ただし、当該徴収員の責めに帰すべき理由により解職する場合は、この限りでない。

(提出書類等)

第15条 徴収員に任用された者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 身元保証書(様式第4号)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 徴収員は、前項に規定する提出書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を書面で村長に届けなければならない。この場合において徴収員は、身元保証人の破産、死亡等により当該身元保証人が徴収員の身元保証をすることができなくなったときは、遅滞なく新たな身元保証人を定めて、身元保証書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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大宜味村国民健康保険税徴収嘱託員要綱

平成29年3月31日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)