○大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第8条第4項中「勤務時間条例第2条第4項及び第5項の規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第11条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第13条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第10条 この条例に基づく給与の支払に当たって1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、時間外勤務手当及び休日勤務手当の計算の場合において1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日前6月以内の期間におけるその者がフルタイム会計年度任用職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 1月以上3月未満 100分の30

(5) 1月未満 100分の5

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における給料及び報酬の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条において準用する給与条例第13条及び第9条において準用する給与条例第14条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、勤務1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第17条 この条例に基づく報酬の支払に当たって1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、勤務時間が1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第18条 第11条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 第15条及び第16条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、大宜味村職員の旅費支給条例(1958年条例第6号)の例による。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第25条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第26条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第11条第4項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の43.3」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第11条第4項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の86.6」とする。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第4条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第12号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第12号
令和4年5月12日 条例第9号