○職員の勤務時間に関する条例
昭和47年5月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 職務の性質により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が村長の承認を得て定める。
3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前3項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
5 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを要することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則の定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、村長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第4条 任命権者は、第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
第5条 削除
(日直及び宿直)
第6条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が村長の承認を得て別に定める。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第7号で平成3年9月1日から施行)
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第1号で平成5年4月1日から施行)
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。