○大宜味村農業委員会規則
平成29年3月24日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、大宜味村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づく、大宜味村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第9号)で定められた委員をもって組織する。
(会長の互選)
第3条 大宜味村農業委員会長(以下「会長」という。)の互選は、委員会の委員の会議(以下、「会議」という。)で、委員任命後最初に開催される会議において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選出された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
2 会長職務代理者は、あらかじめ1人を互選するものとする。
3 第3条の規定は、会長職務代理者の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長職務代理者の任期について準用する。
(会長の専決事項)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 職員の給与、服務、その他身分の取扱い(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(3) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
2 前項に規定する事項について専決処分したときは、会長は、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(選挙)
第8条 委員会で行う選挙の方法、手続等については、別に規則で定める。
(会議)
第9条 会議に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(事務局の設置)
第10条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に大宜味村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(身分を示す証票)
第11条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公示)
第12条 委員会の行う告示又は公表の方法は、大宜味村公告式条例(昭和47年条例第2号)の定めるところによる。
(公印)
第13条 委員会で使用する公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、大宜味村の公印に関する規程(昭和61年訓令第1号)の例による。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
別表(第13条関係)
公印の種類 | 寸法 | 用途 | ひな形 |
大宜味村農業委員会印 | 縦横 2.4cm | 辞令及び委員会名をもって発する文書 | |
大宜味村農業委員会長印 | 縦横 2.4cm | 会長名をもって発する文書 | |
大宜味村農業委員会長職務代理者印 | 縦横 2.4cm | 会長職務代理者名をもって発する文書 | |
大宜味村農業委員会事務局長印 | 縦横 2.4cm | 事務局長名をもって発する文書 |