○大宜味村の公印に関する規程
昭和61年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 大宜味村の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 村長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、公印使用について、あらかじめ承認した公文書については、その限りでない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第4号)に記入のうえ村長の承認を得なければならない。
(印影の印刷)
第10条 村長は、納税通知書、督促状、納期限変更告知書その他必要と認める文書には公印と同形の印影を印刷(公印と同形の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ。)して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定める寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。
附則
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の大宜味村不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村の公印に関する規程、第12条の規定による改正前の大宜味村職員の勧奨退職実施要綱及び第16条の規定による改正前の大宜味村指定金融機関事務取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
別表第1(第3条、第10条関係)
番号 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 用途 | 保管者 |
1 | 村印 | 方30 | れい書 | 村名をもってする文書 | 総務課長 |
2 | 村役場印 | 方30 | れい書 | 村役場名をもってする文書 | 総務課長 |
3 | 村長印 | 方27 | れい書 | 賞状、表彰状等 | 総務課長 |
4 | 村長印 | 方24 | てん書 | 村長名をもってする契約書 | 総務課長 |
5 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 会計課長 |
6 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 総務課長 |
7 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 財務課長 |
8 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 企画観光課長 |
9 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 住民福祉課長 |
10 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 産業振興課長 |
11 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 建設環境課長 |
12 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 村史編纂室長 |
13 | 村長印 | 方24 | れい書 | 村長名をもってする文書 | 削除 |
14 | 村長印 | 方24 | かい書 | 戸籍、住民基本台帳に関する村長名をもってする文書 | 住民福祉課長 |
15 | 村長印 | 方24 | かい書 | 窓口において村長名をもってする文書 | 住民福祉課長 |
16 | 村長職務代理者印 | 方24 | れい書 | 村長職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 |
17 | 副村長印 | 方24 | れい書 | 副村長名をもってする文書 | 総務課長 |
18 | 会計管理者印 | 方24 | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 |
19 | 会計管理者印 | 方21 | れい書 | 金融機関 | 会計管理者 |
20 | 出納員印 | 方21 | れい書 | 出納印名をもってする | 会計課長 |
21 | 課長印 | 方21 | れい書 | 課長名をもってする文書 | 総務課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 |
4 | 5~13 | 14 |
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
21 |
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