○大宜味村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年3月24日
条例第9号
(定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、5人とする。
2 農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(大宜味村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 大宜味村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和47年条例第51号)は、廃止する。
(大宜味村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数については、なお従前の例による。