○大宜味村保育施設等に関する広域利用実施要綱
平成29年2月14日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、大宜味村に居住する保育を必要とする児童(法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下同じ。)が、他の市町村に所在する法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)を利用(以下「委託利用」という。)する場合及び他の市町村に居住する保育を必要とする児童が大宜味村に所在する保育所等を利用(以下「受託利用」という。)する場合の利用(以下「広域利用」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施基準)
第2条 広域利用の実施基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託利用する場合は次のすべてに該当するものとする。
ア 法第20条第3項の規定による認定(以下「支給認定」という。)を受けていること。
イ 保育所等の所在する市町村と協議を行い承諾されたとき。
(2) 受託利用する場合は次のすべてに該当するものとする。
ア 支給認定を受けていること。
イ 受託利用に係る保育所等について、保育の需要に応じるに足りるとき。
(保育期間)
第3条 広域利用の保育期間は、委託利用する場合は保育所等の所在する市町村の長(以下「受入先市町村長」という。)と協議の上決めるものとし、受託利用する場合は村長が必要と認める期間とする。
(委託利用の手続き)
第4条 村長は、委託利用しようとする児童の保護者から、大宜味村保育の利用の調整に関する規則(平成27年規則第9号。以下「利用調整規則」という。)第3条に規定する申込書の提出を受けるものとする。
4 第1項に規定する協議による委託利用の可否については、利用調整規則第4条第3項及び第4項の規定により保護者に通知するものとする。
(1) 第4条第1項の規定により提出した書類に変更があったとき。
(2) 保育所等における保育の利用を希望しなくなったとき。
(3) その他村長が必要と認める事由が生じたとき。
2 村長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、直ちにその旨を委託入所先の保育所等の所在する市町村及び委託入所先の保育所等に届け出なければならない。
(1) 支給認定が取り消されたとき。
(2) その他当該受託利用が不適当であると村長が認めたとき。
(委託利用に係る利用者負担額)
第8条 委託利用に係る利用者負担額については、大宜味村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則に定める利用者負担額によるものとする。
2 委託利用に係る利用者負担額は、保育所等(市町村以外の者が設置する保育所(以下「私立保育所」という。)を除く。)が児童の保護者から徴収するものとする。ただし、私立保育所を委託利用した場合は、村長が児童の保護者から徴収するものとする。
(受託利用に係る利用者負担額)
第9条 受託利用に係る利用者負担額については、児童の居住する市町村が規定する利用者負担額によるものとする。
2 受託利用に係る利用者負担額は、保育所等(私立保育所を除く。)が児童の保護者から徴収するものとする。ただし、私立保育所を受託利用した場合は、前項に規定する市町村の長が児童の保護者から徴収するものとする。
(子どものための教育・保育給付の支給)
第10条 広域利用に係る法第11条に規定する子どものための教育・保育給付は、児童の居住する市町村が保育所等の請求に基づき支給するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、広域利用の取扱いについて必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年2月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。