○大宜味村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村村子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 月途中の入退園に係る利用者負担額は、次の各号に定める算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用者負担額の減免)
第5条 条例第3条の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとするものは、利用者負担額減額(免除)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、減免の決定をした後にその事由が消滅したとき、又は減免が不適当と認められるときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
(保育料の徴収)
第6条 村長は、利用日及び利用時間帯に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。)を受けた子どもの支給認定保護者等(第1階層及び第2階層の母子、父子、障害者世帯等を除く。)から延長保育料を徴収する。延長保育に要する費用として1人につき、1時間ごとに200円とする。
(一時預かり等の徴収)
第7条 村長は、こども園において、預かり保育を希望する子どもの保護者等から預かり保育料を徴収する。預かり保育に要する費用として1人につき、日額、平日300円、土曜日・長期休暇等900円を徴収するものとする。
(給食費の徴収)
第8条 村長は、こども園において主食の提供を受ける法第19条第1項第2号の認定を受けた子どもの支給認定保護者等から給食費として月額3,500円(主食費500円、副食費3,000円)を徴収するものとする。また、法第19条第1項第1号の認定を受けた子どもの支給認定保護者等から給食費として月額2,800円(主食費500円、副食費2,300円)を徴収するものとする。ただし、8月分については徴収しない。
(4) 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、大宜味村長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年6月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第12―3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1―2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
法第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 村立幼稚園 | 私立幼稚園 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |||
2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの授業料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの授業料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 | 通常分 | 0円 | 3,000円 | |
ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | ||||
3 | 市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 77,101円未満 | 通常分 | 3,000円 | 10,100円 | |
ひとり親世帯等 | 3,000円 | 3,000円 | ||||
4 | 77,101円以上211,201円未満 | 4,000円 | 20,500円 | |||
5 | 211,201円以上 | 5,000円 | 25,700円 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
2 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
3 市町村民税非課税世帯の通常分及び市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下の第1項に規定する世帯の利用者負担額は、支給認定子どものうち、最年長の者から順に1人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額、2人目以降については無料とする。ただし、支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち、支給認定子ども以外の者が1人以上いる場合の当該支給認定子どもの利用者負担額は、無料とする。
4 前項に規定する世帯を除き、同一世帯に満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが2人以上いる場合(ただし、当該子どもが保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援、医療型児童発達支援、若しくは小学校を利用している場合に限る。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
5 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下の世帯(第3項に規定する世帯を除く。)であって、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、次に掲げる額とする。
(1) 支給認定子ども以外の者が1人いる場合は、最年長の者から順に2人目の当該支給認定子どもの利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
(2) 支給認定子ども以外の者が2人以上いる場合は、最年長の者から順に3人目以降の当該支給認定子どもの利用者負担額は、無料とする。
別表第2(第2条関係)
法第19条第1項第2号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |||
2 | 第1階層を除き、当年度の4月から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 | 通常分 | 4,600円 | 4,600円 | |
ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | ||||
3 | 市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000円 | 6,000円 | |
通常分 | 11,200円 | 10,000円 | ||||
4 | 48,600円以上97,000円未満 | 48,600円以上77,100円以下のひとり親世帯等 | 6,000円 | 6,000円 | ||
上記以外の世帯 | 23,100円 | 22,800円 | ||||
5 | 97,000円以上169,000円未満 | 31,200円 | 30,800円 | |||
6 | 169,000円以上301,000円未満 | 35,000円 | 34,600円 | |||
7 | 301,000円以上 | 38,300円 | 37,800円 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
2 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
3 市町村民税非課税世帯の通常分及び市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下の第1項に規定する世帯の利用者負担額は、支給認定子どものうち、最年長の者から順に1人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額、2人目以降については無料とする。ただし、支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち、支給認定子ども以外の者が1人以上いる場合の当該支給認定子どもの利用者負担額は、無料とする。
4 前項に規定する世帯を除き、同一世帯に0歳から小学校就学前までの範囲内にある子どもが2人以上いる場合(ただし、当該子どもが保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援、若しくは医療型児童発達支援を利用している場合に限る。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
5 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が5万7,700円未満の世帯(第3項に規定する世帯を除く。)であって、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、次に掲げる額とする。
(1) 支給認定子ども以外の者が1人いる場合は、最年長の者から順に2人目の当該支給認定子どもの利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
(2) 支給認定子ども以外の者が2人以上いる場合は、最年長の者から順に3人目以降の当該支給認定子どもの利用者負担額は、無料とする。
別表第3(第2条関係)
法第19条第1項第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表
各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |||
2 | 第1階層を除き、当年度の4月から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割非課税世帯 | 通常分 | 6,500円 | 6,500円 | |
ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | ||||
3 | 市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 9,000円 | |
通常分 | 14,200円 | 14,000円 | ||||
4 | 48,600円以上97,000円未満 | 48,600円以上77,100円以下のひとり親世帯等 | 9,000円 | 9,000円 | ||
上記以外の世帯 | 26,100円 | 25,800円 | ||||
5 | 97,000円以上169,000円未満 | 34,500円 | 34,100円 | |||
6 | 169,000円以上301,000円未満 | 40,300円 | 39,900円 | |||
7 | 301,000円以上 | 45,100円 | 44,600円 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
2 この表において「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
3 市町村民税非課税世帯の通常分及び市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下の第1項に規定する世帯の利用者負担額は、支給認定子どものうち、最年長の者から順に1人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額、2人目以降については無料とする。ただし、支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち、支給認定子ども以外の者が1人以上いる場合の当該支給認定子どもの利用者負担額は、無料とする。
4 前項に規定する世帯を除き、同一世帯に0歳から小学校就学前までの範囲内にある子どもが2人以上いる場合(ただし、当該子どもが保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部及び情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援、若しくは医療型児童発達支援を利用している場合に限る。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
5 前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が5万7,700円未満の世帯(第3項に規定する世帯を除く。)であって、支給認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、次に掲げる額とする。
(1) 支給認定子ども以外の者が1人いる場合は、最年長の者から順に2人目の当該支給認定子どもの利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
(2) 支給認定子ども以外の者が2人以上いる場合は、最年長の者から順に3人目以降の当該支給認定子どもの利用者負担額は、無料とする。