○大宜味村職員再任用事務取扱要綱
平成26年3月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び大宜味村職員の再任用に関する条例(平成25年条例第22号)に基づき、再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の採用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法第28条の4第1項に規定する常勤職員を要する職及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
(制度の周知)
第3条 人事主管課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対してあらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。
(委員会の設置等)
第4条 再任用の任用事務を適正に行うため、大宜味村職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 村長
(2) 委員 副村長、教育長、総務課長
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
5 委員が定年退職予定者の場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。
6 選考委員会の庶務は、人事主管課において行う。
(再任用職員の勤務条件等)
第5条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
2 再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
3 再任用職員の職務の級は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年2月15日条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(平成18年規則第5号)別表第1の規定の定めるところによる。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。
4 再任用職員の職名は、大宜味村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年規則第6号)の規定にかかわらず別表のとおりとし、任命権者が決定する。
5 再任用職員の給料については、大宜味村職員の給与条例の定めにかかわらず、昇給はしない。
6 再任用職員の手当については、給与条例の定めによる。
7 再任用職員の旅費については、大宜味村職員の旅費支給条例(1958年12月31日条例第6号)の定めによる。
8 再任用職員の服務及びその他事項については、再任用職員以外の現行職員の例による。
(再任用希望者等の受付)
第6条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
2 再任用職員及び定年退職予定者等は、調査の都度、再任用意向調査書(様式第1号)を人事主管課長に提出するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第7条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務状況
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
3 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 公務員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 公務員としての退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者
(3) 公務員としての退職日以前2年間において欠勤がある者
4 村長は、選考委員会の選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
5 人事主管課長は、再任用候補者と再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し、当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。
6 村長は、再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、配属予定先所属長を経由して、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(任期の更新等)
第8条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、再任用任期更新希望職員の中から、当該再任用任期更新希望職員の健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置の状況、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 村長は、選考委員会の選考に基づき再任用任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、再任用任期更新希望職員に対し、選考結果を再任用選考結果通知書により通知するものとする。
4 人事主管課長は、更新候補者と更新候補者の配属予定の所属の長(以下「更新予定先所属長」という。)と協議し、当該更新候補者の勤務時間の割振り等を決定するものとする。
5 村長は、更新候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、更新予定先所属長を通じて、当該更新候補者に対し、再任用内定通知書により通知するものとする。
6 更新予定先所属長は、当該更新候補者から再任用の任期更新に係る同意書(様式第4号)を徴し、村長に提出するものとする。
(再任用等の辞退の手続き)
第9条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、所属長に再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の規定により書類の提出を受けた所属長は、速やかに村長に提出するものとする。
(退職)
第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に対して1ヵ月前に辞職願を提出しなければならない。
3 退職手当は支給しない。
(任用の方法)
第11条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職務の級 | 職名 | 主な職務 |
2級 | 育成管理員 | (1) 行政管理員 (建設環境課勤務以外) |
(2) 技術者育成員 (建設環境課勤務) | ||
1級 | 支援員 | (1) 事務支援員 (建設環境課勤務以外) |
(2) 技術支援員 (建設環境課勤務) | ||
(3) 保育教諭支援員 |