○大宜味村災害等緊急時における工事等請負契約事務取扱規程
平成25年5月24日
訓令第21号
(対象となる契約事務)
第2条 対象となる契約事務は、災害復旧のため、緊急に請負契約を締結する必要のある場合とする。
(1) 130万円以上の工事又は修繕工事の依頼を行う場合は総務課と事前協議を行う。
(2) 予算措置が講じられていないもにあっては、財務課と事前協議を行う。
(業者選定方法)
第4条 対象となる工事等に関する業者の選定方法は、原則として大宜味村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程(平成13年訓令第1号)に準じる。ただし、災害件数や災害規模の状況により、同令第5条の規定はその限りではない。
(報告)
第5条 工事等担当課長は、工事等を依頼した場合は直近に開催される大宜味村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程(平成13年訓令第1号)に基づく、大宜味村建設工事等請負業者選定委員会に報告するものとする。
(契約に関する事務処理)
第6条 対象となる契約事務について、同要綱第3条による依頼後速やかに見積書の徴収を行い、大宜味村財務規則(平成元年則第4号)第6章契約に基づく事務処理を行うもうものとする。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。