○大宜味村災害等緊急時における工事等請負契約事務取扱規程

平成25年5月24日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、大宜味村財務規則(平成元年則第4号)第6章契約に定めのある他、災害等緊急時における工事又は修繕工事及び委託(以下「工事等」という。)の請負契約に関して、事務の透明性及び迅速な執行を図るために必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約事務)

第2条 対象となる契約事務は、災害復旧のため、緊急に請負契約を締結する必要のある場合とする。

(業者依頼等に関する事務処理方法)

第3条 対象となる工事等契約事務について、業者依頼に関する事務処理方法は、工事等担当課長の口頭による決裁行為により、業者へ工事等の依頼を行うが、担当者は、緊急工事等に係る記録書(別記様式)により、工事等請負業者の選定方法、依頼方法等、契約までの状況等を記録しておくものとする。ただし、概算金額が、次の各号いずれかに該当する工事等においては、事前協議を行うものとする。

(1) 130万円以上の工事又は修繕工事の依頼を行う場合は総務課と事前協議を行う。

(2) 予算措置が講じられていないもにあっては、財務課と事前協議を行う。

(業者選定方法)

第4条 対象となる工事等に関する業者の選定方法は、原則として大宜味村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程(平成13年訓令第1号)に準じる。ただし、災害件数や災害規模の状況により、同令第5条の規定はその限りではない。

(報告)

第5条 工事等担当課長は、工事等を依頼した場合は直近に開催される大宜味村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程(平成13年訓令第1号)に基づく、大宜味村建設工事等請負業者選定委員会に報告するものとする。

(契約に関する事務処理)

第6条 対象となる契約事務について、同要綱第3条による依頼後速やかに見積書の徴収を行い、大宜味村財務規則(平成元年則第4号)第6章契約に基づく事務処理を行うもうものとする。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

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大宜味村災害等緊急時における工事等請負契約事務取扱規程

平成25年5月24日 訓令第21号

(平成25年7月1日施行)