○大宜味村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程

平成13年3月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村が発注する建設工事並びにこれに係る設計、管理及び調査委託(以下「建設工事等」という。)の請負業者の選定について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 業者の指名に関し、適正かつ公平な執行を図るため、大宜味村建設工事等請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)及び課等委員会を設置する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は副村長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、財務課長、企画観光課長、住民福祉課長、産業振興課長、建設環境課長、教育課長、総務係長及び建設係長をもって充てる。

4 課等委員会は課長等を委員長とし、当該課長等が指名する職員を委員とする。

(権限)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(任務)

第5条 選定委員会は、次の事項を審議する。

(1) 原則として、1件の設計価格が1,000万円以上の建設工事請負に関すること。

(2) 原則として、1件の設計価格が300万円以上の設計、管理及び調査委託業務に関すること。

(3) 指名停止に関すること。

(4) その他村長が必要と認めること。

2 課等委員会は、次の事項を審議する。

(1) 原則として、1件の設計価格が1,000万未満の建設工事請負に冠すること。

(2) 原則として、1件の設計価格が300万円未満の設計、管理及び調査委託業務に関すること。

(会議)

第6条 選定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回りで回議して選定委員会の審議に代えることができる。

(請負業者の推薦)

第7条 建設工事等の請負を発注しようとする事業担当課長は、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(平成元年訓令第2号)第5条に規定する工事施工能力等級基準に従い格付けされた者のうちから、あらかじめ請負業者を推薦し、委員長に建設工事等請負業者指名選定依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

(不正行為の審査等)

第8条 事業担当課長は、不正に該当する事実があると認めたときは、速やかに文書により村長に報告するとともに建設工事等不正行為審査願書(様式第2号)により選定委員会の審査に付さなければならない。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は関係する事業に関し、資料の提出を求めることができる。

(審査の報告)

第10条 委員長は、選定委員会で審査した結果を建設工事等選定結果報告書(様式第3号)により、村長に報告しなければならない。

(業者の指名決定及び処分等)

第11条 村長は、前条の規定により報告を受けたときは、業者の指名及び処分を決定するものとする。

2 指名停止の基準は、別表に定めるとおりとする。

3 指名停止の起算日は、選定委員会で審査したその日からとする。

(指名停止の通知)

第12条 村長は、前条の規定により処分を決定したときは、文書により当該業者に通知するものとする。

(秘密の保持)

第13条 選定委員会は、公正にその任務を行い、審議は非公開とし、その内容については、秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第14条 選定委員会の庶務は、総務課で行う。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が選定委員会の議を経て定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号―2)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

指名停止基準

事項

停止期間

1 指名競争入札においてあらかじめ通知することなく入札に参加しなかった者

3箇月以内

2 入札し、落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ者

3箇月以上1年以内

3 契約書の規定に基づき当該業者の責めにより契約を解除された者

6箇月以上1年以内

4 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、若しくは物件の品質又は数量に関して不正な行為をした者

3箇月以上1年以内

5 入札においてその公正な執行を妨げた者若しくは公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るため連合した者

3箇月以上1年以内

6 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を締結することを妨げた者

2箇月以上1年以内

7 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

2箇月以上6箇月以内

8 履行遅滞により、違約金を徴された者

1箇月以上3箇月以内

9 工事成績が著しく不良として検査等で指摘された者

3箇月以上6箇月以内

10 工事の施工管理が不良で再三指摘されたにもかかわらず改善しない者

3箇月以上6箇月以内

11 業務に関し、暴力、贈賄等不正行為等により起訴された者又は社会的にその行為が認められる者若しくはこれらの者を代理人、支配人その他相当の地位にある者を使用人として使用している者

1年以上

12 請負業者の責に帰すべき理由により、従業員又は第三者に死傷者を出した者

1箇月以上1年以内

13 工事の施工に関し、工事の全部又は大部分を発注者の書面による承諾を受けることなく第三者に請け負わせた者又は請け負った者

1箇月以上6箇月以内

14 業務に関し、法令に違反し、建設業者として不適当であると認められたとき。

1年以内

15 施行能力等級査定日直前1年間及び以降において賃金不払い(賃金の不払いをし、労働基準法の規定により、所轄労働基準監督機関から指摘を受けた事実をいう。)をなした場合、並びに下請負業者が賃金の不払いをなし、その不払いに関する経済的責任が元請にあると認められる場合

3箇月以上6箇月以内

16 当該業者又は当該業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が当該業者の経営に事実上参加しているとき。

1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

17 当該業者又は当該業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

6箇月以上1年以内

18 当該業者又は当該業者の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

6箇月以上1年以内

19 当該業者又は当該業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2箇月以上1年以内

20 当該業者又は当該業者の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

2箇月以上6箇月以内

21 当該業者又は当該業者の役員等が、村発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず村に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとき。

2箇月以上6箇月以内

22 その他選定委員会において指名停止の措置を必要と認めた者

その都度定める期間

画像

画像

画像

大宜味村建設工事等請負業者選定委員会の設置及び運営に関する規程

平成13年3月15日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)