○大宜味村財務規則

平成元年12月20日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条~第16条)

第2節 予算執行方針等(第17条~第32条)

第3章 収入

第1節 調定(第33条~第36条)

第2節 収入の通知(第37条~第40条)

第3節 直接収納(第41条~第43条)

第4節 還付及び充当(第44条~第46条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第47条~第52条)

第6節 徴収又は収納の委託(第53条~第56条)

第7節 歳入の予納等(第57条~第59条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為等(第60条~第64条)

第2節 支出命令(第65条~第67条)

第3節 支出の特例(第68条~第77条)

第4節 支払の方法(第78条~第83条)

第5節 支出の委託(第84条・第85条)

第6節 支出の整理(第86条~第88条)

第5章 決算(第89条・第89条の2)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第90条~第112条)

第2節 契約の締結(第113条~第120条)

第3節 契約の履行(第121条~第125条)

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等(第126条~第140条)

第2節 現金及び有価証券(第141条~第142条の2)

第8章 財産

第1節 公有財産(第143条)

第2節 物品(第144条~第150条)

第3節 債権(第151条~第160条)

第4節 基金(第161条~第166条)

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等(第167条~第172条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等:村長部局の課(室)、議会事務局、教育委員会、農業委員会をいう。

(2) 課長等:村長の事務部局の課長及び参事、議会事務局の長、教育委員会の課長、農業委員会事務局の長をいう。

(3) 予算執行者:村長又は第8条の規定に基づき、予算執行の権限を有する者をいう。

(4) 財産管理者:村長又は第8条の規定に基づき、財産管理の権限を有する者をいう。

(5) 会計管理者等:会計管理者又は出納員をいう。

(6) 指定金融機関等:指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 帳票:別表第1に掲げる帳簿又は伝票等をいう。

(出納員等の設置)

第3条 会計職員として、別表第2に掲げる課及び出先機関等に出納員及び現金取扱員並びに会計員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 村長は、会計管理者をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

3 村長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

(出納職員の任免)

第4条 前項の規定による出納員等は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員等を命ずることがある。

3 前2項の規定により、村長の事務局以外の職員を出納員等に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、村長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第5条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書(様式第1号)に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)現金及び物品その他の物件並びに出納員の異動に係るものにあっては、異動の前日現在をもって作成した現金出納計算書(様式第2号)を添えてしなければならない。

(帳票類の訂正等)

第6条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 備えつけ帳票に係るもの

記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において数字の誤記を発見したときは、第86条及び第87条に規定する場合を除き、理由を付して改めてその差額を記載すること。

(2) 納入の通知に係るもの

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに、訂正者の認印を押すこと。

(3) 現金の領収に係るもの

前号の規定は、現金領収書(様式第23号)の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書つづりに残しておくこと。

(4) 小切手等に係るもの

 小切手に記載した券面金額又は公金振替票(様式第27号)に記載した金額(以下この条において「券面金額等」という。)は訂正しないこと。

 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。

(5) 送金の通知等に係るもの

第2号の規定は、隔地払、口座振替払及び現金払の依頼書(様式第45号)及び支払通知書(様式第46号)の訂正について準用する。

(6) 契約書類に係るもの

当該書類が契約に係るもの又は支払の領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(7) 第1号から前号までに掲げる以外のもの

第1号本文の規定は、第1号から前号までに掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。

(印影の指定金融機関等への送付)

第7条 会計管理者等は、その使用する印影をあらかじめ関係のある指定金融機関等に送付しておかなければならない。印章を変更したときも、また同様とする。

(専決及び委任)

第8条 財務に関する事務のうち別表第4に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の事務は、教育長又は議会、委員会及び委員の補助組織の長に委任する。

(1) 所管の歳入予算について収入の調定をし、収入命令を発すること。

(2) 配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 所管の物品の管理及び収納通知に関すること。

(4) 所管の普通財産の賃貸借をすること。

(5) 所管の行政財産の目的外使用の許可をすること。

(6) 所管の公の施設の使用料の徴収及び減免をすること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第9条 財務課長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の11月30日までに村長に提出し、その決裁を受けるとともに、課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分等)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算見積書)

第11条 課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に定める予算に関する見積書を作成して、財務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第3号)

(2) 継続費見積書(様式第4号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(5) 地方債見積書(様式第7号)

(6) 給与費見積書(様式第8号)

(予算見積書の査定)

第12条 財務課長は、前条の規定により予算見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、村長の査定を求めなければならない。

2 財務課長は、前項の規定による村長の査定が終了したときは、これを課長等に通知するとともに、予算案を調整して村長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第13条 財務課長は、前条の規定により予算案が成立したときは政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第14条 前5条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算成立の通知)

第15条 総務課長は、予算が成立し、又は予算について村長が専決処分したとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに予算書(説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算現計)

第16条 財務課長は、予算現計簿(様式第9号)により歳入歳出予算の現計を明確にしておかなければならない。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第17条 財務課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに村長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を予算執行者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第18条 予算執行者は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書(様式第10号)を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、村長の決裁を受けるとともに、予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

(予算の配当)

第19条 予算執行者は、毎四半期開始前7日前までに、当該四半期の配当要求書(様式第11号)を作成し、財務課長に提出しなければならない。ただし、第1四半期については前条の予算執行計画書をもってこれに代えるものとする。

2 財務課長は、前項の配当要求書の提出があったときは必要な調整を加え、村長の決裁を受けるとともに、予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、第1四半期については、前条の予算執行計画書をもってこれに代えるものとする。

3 予算執行者は、第1項の規定により配当要求する場合、次に掲げる歳出の節については節の説明(以下「細節」という。)によらなければならない。

(1) 職員手当のうち時間外勤務手当

(2) 旅費のうち特別旅費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 負担金、補助及び交付金のうち補助金

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、第1項及び第2項の規定にかかわらず配当があったものとみなす。予算の流用、予備費の充用及び補正予算の成立の通知があった場合もまた同様とする。

(歳出予算の臨時配当)

第20条 予算執行者は、必要と認めるときは、歳出予算の臨時配当を求めることができる。この場合において前条各項の規定を準用する。

(予算の執行委任)

第21条 予算執行者は、予算執行上必要があるときは、財務課長と協議して第15条の規定により通知された予算額の一部の執行を他の予算執行者に委任することができる。この場合において執行を委任した予算執行者は、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第22条 予算執行者は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(予算執行状況の報告)

第23条 予算執行者は、毎四半期ごとの予算執行状況について、予算執行状況報告書(様式第12号)により毎四半期終了後の翌月の15日までに財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、前項の規定により提出を受けたときは、村長に報告しなければならない。

(予算の流用)

第24条 予算執行者は、各項間の流用、配当予算の目、節間又は細節間の流用を必要とするときは、予算流用充用決議書(様式第13号)を作成し、財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、流用の決定があったときは予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これを行ってはならない。

(1) 交際費及び食糧費を増額流用すること。

(2) 負担金、補助及び交付金のうち補助金を増額流用すること。

(3) 充用又は流用した経費をさらに他の経費に流用すること。

(予備費の充用及び予算の組替)

第25条 前条第1項及び第2項の規定は、予備費の充用及び項内の予算の組み替えを必要とする場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第26条 予算執行者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第14号)を作成し、財務課長に協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに、財務課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第27条 予算執行者は、この規則に定めるもののほか次の各号に掲げる事項については、財務課長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国県支出金等の交付申請に関すること。

(3) 新たな委託契約の締結に関すること。

(4) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(5) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(6) 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。

(7) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。

(8) 不納欠損処分に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、特に重要な事項で財務課長が定めること。

(継続費の逓次繰越し)

第28条 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越調書(様式第15号)を財務課長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月20日までに財務課長に提出しなければならない。

3 予算執行者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を財務課長に提出しなければならない。

4 財務課長は、前3項の規定に基づき、継続費繰越調書、継続費繰越計算書及び継続費精算報告書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第29条 予算執行者は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書を財務課長に提出しなければならない。

2 財務課長は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月31日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第30条 予算執行者は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越調書(様式第16号)を財務課長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書を財務課長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第31条 予算執行者は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第17号)により、財務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第32条 財務課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに、村長の決裁を受けなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第33条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書(様式第18号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定決議書には、調定の根拠、計算の根拠を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

(調定の時期)

第34条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの

納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの

申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの

原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの

収入のあったとき。ただし、地方交付税、地方譲与税及び補助金等で交付決定のなされるものについては、交付決定の通知があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 予算執行者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収納金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第35条 予算執行者は、調定した後において過誤その他の理由があるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。

2 予算執行者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納付金還付決議書(様式第19号)により決裁を受けなければならない。

(調定の通知)

第36条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、調定決議書を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 収入の通知

(納入の通知)

第37条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書(様式第20号)を作成し、おそくとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに限る。)

(5) せり売りその他これに類する収入

(6) 延滞金その他これに類する収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納付書の交付)

第38条 予算執行者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったときは、納付書(様式第21号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、前条第2項の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。

(納入通知の変更)

第39条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(様式第22号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(収納期限)

第40条 収入金の収納期限は、別に定めるものを除き、指定すべき日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、休日、日曜日又は土曜日後の最も近い休日以外の日、日曜日以外の日又は土曜日以外の日とする。

第3節 直接収納

(直接収納)

第41条 会計管理者等は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第23号)にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、当該直接納入に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納入通知書若しくは納付書の領収欄に所定の領収印を押したもの又は金銭登録機に登録して収納する収入若しくは入園料、入場料その他これらに類する収入で現金領収書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙若しくは入園券、入場券をもってこれに代えることができる。

(小切手の支払地)

第42条 政令第156条第1項第1号の規定により村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大宜味村

(2) 国頭村

(3) 名護市

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第43条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第24号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付)

第44条 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、過誤納付金還付決議書(様式第19号)を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金還付(充当)通知書(様式第26号)により通知しなければならない。

(過誤納金の充当)

第45条 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書に、現年度の歳出から支出するものにあっては公金振替票(様式第27号)にそれぞれ過誤納金整理(充当)票を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金充当通知票又は公金振替票の送付を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、公金振替票によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

(還付加算金)

第46条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第47条 予算執行者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第28号)により督促するとともに、その旨徴収簿に記載しなければならない。

2 督促状には督促状発付の日から起算して10日を経過した日を納期限として指定しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第48条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、滞納整理簿(様式第29号)にこれを記載しなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の手続に準じて整理するものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第49条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の不納欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書(様式第30号)を作成し、村長の決裁を受けるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第50条 会計管理者等は、指定金融機関等から領収済通知書又は公金振替票(様式第27号。以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入命令書(様式第31号)又は調定及び収入命令書(様式第31号の2)を起票しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入票を起票したときは、収入票(主管課用)に領収済通知書等を添付して予算執行者に回付しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により収入票(主管課用)に添付された領収済通知書等の回付を受けた場合において税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。)があるときは、これを仕訳し、個人の県民税及び個人の村民税に係る徴収金分割簿(様式第32号)に記載するとともに、当該県民税の金額の合算額を毎日歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入の訂正)

第51条 予算執行者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに収入支出科目更正決議書(様式第33号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものにあっては、収入金訂正通知票により指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入日計表等の作成及び証拠書の保管)

第52条 会計管理者等は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に区分し、収入に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支日計表(様式第34号)を作成し、またその月の収入を終了したときは、収支月計表(様式第35号)を作成しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第53条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決議を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託協議書を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに村公報等をもって公表するとともに、身分を示す徴収(収納)委託人の証(様式第36号)を交付しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第54条 予算執行者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるときは、委託徴収(収納)通知書(様式第37号)により委託した者(以下「収納委託人」という。)に通知するとともに、納入通知書、又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(収納委託人の事務)

第55条 収納委託人は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 収納委託人は、前項の規定により払込みをしたときは、そのつど、委託(収納)報告書(様式第38号)に納入義務者に交付した領収書の控を添えて会計管理者等に提出しなければならない。

(収納委託人の使用印鑑)

第56条 収納委託人が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第39号に定めるとおりとする。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第57条 予算執行者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期前に納入する旨の申出のあったときは、納付書(様式第21号)によって納入させなければならない。

(過誤納金の予納)

第58条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第59条 予算執行者は現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第40号)により、決裁を受けなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為等

(予算執行伺)

第60条 予算を執行しようとするときは、予算執行者は、予算執行伺(様式第41号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費の執行については、支出負担行為をもってこれに代えることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費

(8) 旅費

(9) 交際費

(10) 需用費

 消耗品費(50万円未満に限る。)

 印刷製本費(50万円未満に限る。)

 修繕費(50万円未満に限る。)

 その他

(11) 役務費

(12) 委託料(定例的なもの、単価契約又は50万円未満に限る。)

(13) 使用料及び賃借料

(14) 工事請負費(50万円未満に限る。)

(15) 原材料費

(16) 公有財産購入費(50万円未満に限る。)

(17) 備品購入費(1件50万円未満のものに限る。)

(18) 負担金、補助及び交付金

(19) 扶助費

(20) 貸付金

(21) 補償、補填及び賠償金

(22) 償還金、利子及び割引料

(23) 投資及び出資金

(24) 積立金

(25) 寄附金

(26) 公課費

(27) 繰出金

2 前項の規定により決裁を受けた予算執行伺の額を変更する場合は、その増額又は減額分に係る予算執行伺を起票し、村長の決裁を受けなければならない。

(支出負担行為)

第61条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第42号)に関係書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、別表第5及び別表第6において支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなるものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第44号)の決裁をもってこれに代えることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第5に定める区分による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。

(支出負担行為の事前審査)

第63条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反してないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を会計管理者に回付しなければならない。

(1) 委託料(50万円未満のもの及び契約書を作成しないものを除く。)

(2) 工事請負費(50万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費(50万円未満のものを除く。)

(4) 備品購入費(50万円未満のものを除く。)

(5) 負担金(交付の決定を文書でしないものを除く。)及び補助金

(6) 寄附金

(支出負担行為の変更等)

第64条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

第2節 支出命令

(支出命令)

第65条 予算執行者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、会計管理者に支出命令書(様式第43号)を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を併せて発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書その他関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

4 支出命令は、債権者からの請求書をまってしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭で支給する給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出票の送付期日)

第66条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令書等を当該支払期日の5日前までに会計管理者等に送付しなければならない。

(公金振替)

第67条 予算執行者は、次の各号に掲げるときにおいては、公金の振替をすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。

(2) 歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳入へ戻入するとき。

(3) 政令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越しをするとき。

(4) 歳計現金と歳入歳計外現金との間の収入、支出をするとき。

(5) 一般会計又は特別会計と基金との間の収入、支出をするとき。

2 前項の規定による振替をしようとする予算執行者は、公金振替票(様式第27号)を作成し、必要な帳票類を添えて振替収入を受ける所管の予算執行者に送付しなければならない。

3 前項の規定により公金振替票の送付を受けた予算執行者は、当該伝票に基づき振替収入の手続をするとともに、当該伝票を会計管理者等に送付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第68条 政令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費又は費用弁償

(2) 被害者に対して支払う賠償金その他これらに類する経費

(3) 契約の締結に際して支払う手付金

(4) 5万円以内の需用費で現金支払を必要とする経費

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第50条第7号に規定する経費、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する手当及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号に規定する費用

(6) 国民健康保険事業の諸給付金及び敬老祝金

(7) 使用料、借上料又は役務費で即時支払を必要とする経費

(8) 交際費、負担金及び貸付金

(9) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工及び修繕費

2 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

(資金前渡の手続等)

第69条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、そのつど資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

2 資金前渡を受けようとするときは、その理由、金額、資金前渡職員の職氏名等を支出負担行為兼支出命令書に記載し決裁を受けなければならない。

3 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合又は少額である場合のほか、受領した現金を確実な金融機関に預金しておかなければならない。

4 資金前渡職員は、前項の規定により預金した場合において利子を生じたときは、そのつど歳入の手続をとらなければならない。

5 資金前渡職員は、支払をするときは、債権者の領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたい場合は、担当課長の支払証明をもって、これに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第70条 資金前渡職員は、その管理に係る資金前渡について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに、当該各号に定める期日までに支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第44号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に報告しなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算額のあるときはあわせて精算しなければならない。ただし、前項第1号に係る経費の精算金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払のできる経費)

第71条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算払で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、支払いの終わった日から5日以内に第70条の例により精算をしなければならない。

(前金払のできる経費)

第73条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(前金払の制限)

第74条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき村長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を村に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第75条 政令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場、農業協同組合、貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料及び当該物品の売却代金

(繰替払の通知)

第76条 予算執行者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者等又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者等に報告し、会計管理者等は、その旨を予算執行者に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第77条 予算執行者は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払に充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、公金振替票(様式第27号)により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第78条 会計管理者等は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(5) 配当予算額の範囲内であること。

(6) 契約締結方法等が適正であること。

2 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

(支払の方法)

第79条 会計管理者等は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とし、支払依頼書(様式第47号)により債権者に支払うための手続をしなければならない。

(隔地払)

第80条 会計管理者等は、経費の支出が本村の区域以外の地域の債権者に対するもので、現金の支払が債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とし、隔地払依頼書(様式第45号)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第81条 政令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、本村の区域に店舗を有する銀行その他の金融機関とする。

2 会計管理者等は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とし、口座振替払依頼書を添え、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する請求書その他これに類する書類を添えてするときは、当該請求書等の余白に「口座振替払」と表示して依頼書の送付を省略することができる。

3 前項の規定による債権者からの申出は、支出命令書の口座振替欄にその旨を記載して、これを受けるものとする。

(現金払)

第82条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とし、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収証を徴さなければならない。

2 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、当該金融機関を受取人とし、現金払依頼書(様式第45号)を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。

(支払の通知)

第83条 会計管理者等は、隔地払、口座振替払又は現金払いをするときは、支払通知書(様式第46号)を債権者に交付しなければならない。ただし、第81条第2項ただし書の規定に該当するもの及び別に定めるものにあっては、支払通知書の送付を省略することができる。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第84条 予算執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託しようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受諾する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第85条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受諾者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第48号)を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令書の送付を受けたときは、公金支払通知書を添え、支払事務受諾者に送付しなければならない。

3 支出事務受諾者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第49号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 支出の整理

(支出の訂正)

第86条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令書を、年度、会計又は科目の訂正にあっては、収入支出科目更正決議書(様式第33号)を会計管理者等に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により伝票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関又は指定代理金融機関の記録に関するものであるときは、収入支出科目更正決議書により当該金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第87条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、支出命令書に必要事項を朱書し、会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第37条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。

(支出日計表等の作成及び証拠書の保管)

第88条 会計管理者等は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別及び科目別に区分し、及び支出に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支日計表(様式第34号)を作成し、その月の支出を終了したときは、収支月計表(様式第35号)を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算資料及び帳簿の締切)

第89条 課長等は、その所掌に属する予算の結果について、歳入歳出決算事項説明書(様式第50号)を作成し、翌年度の6月30日までに財務課長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

3 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第70条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

(繰上充用)

第89条の2 地方自治法施行令第166条の2の規定は、当該年度の出納整理期間中に行わなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第90条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 政令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することができる者の資格は、村長が別に定める。

(資格の確認等)

第91条 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを入札参加資格審査申請書(沖縄県様式)により申出させて確認をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第52号)を作成しなければならない。

(入札の公告)

第92条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(緊急を要する場合にあっては5日)までに次の各号に掲げる事項を村公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第93条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第94条 予算執行者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、村長の承認を得てその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。

2 予算執行者は、最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格に併記するとともに、第92条の規定による公告においてもその旨明らかにしておかなければならない。

(予定価格調書の作成)

第95条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第53号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第96条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に村、国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の方法)

第97条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第54号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所に提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式第55号)を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第98条 次の各号の一に該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第99条 予算執行者は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。ただし、最低制限価格を設けた一般競争入札に係る入札において、最低制限価格より低い価格により入札した者は、再度入札に参加することができないものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第97条第1項の規定を準用する。

(開札)

第100条 開札は、入札の公告に示した競争入札の日時及び場所において、入札者の面前でこれを行わなければならない。

(落札者の決定等)

第101条 売却及び貸付けの場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外については、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

3 前項の規定にかかわらず、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格との間の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

4 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。この場合においては、予定価格及び最低制限価格に関する前項の規定を準用する。

(入札保証金の還付等)

第102条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第103条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果報告書(様式第56号)に記録しなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第104条 政令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

(指名基準)

第105条 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。

(入札者の指名)

第106条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

(入札者への通知)

第107条 前条の規定により入札者を指名したときは、第92条に規定する事項を入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。

2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。

(準用規定)

第108条 第90条第1項第91条及び第93条から第103条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第109条 政令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の見積書の徴取)

第110条 予算執行者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 1件の金額が10万円未満の契約をするとき。

(2) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(3) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(4) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(5) 第1号から第4号に掲げるもののほか、特殊の事情により2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、見積書を取ることに代えて、予算執行者の使用に係る電子計算機と見積りをする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を取ることができる。

3 予算執行者は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 新聞、その他の定期刊行物及び例規等の追録を購入するとき。

(2) 官公署と直接に契約しようとするとき。

(3) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で、見積書を取る暇がないとき。

(4) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入するとき。

(5) 特に緊急に調達しなければならないとき。

(6) 1件の金額が、3万円未満の契約であって電話又は口頭によって見積りに必要な事項を聴取し、記録したとき。

(随意契約の予定価格)

第111条 予算執行者は、政令第167条の2第1項の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ第93条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第112条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外のものからせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第90条から第93条まで、第95条第96条第102条及び第103条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第91条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第103条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第113条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(8) 危険負担

(9) 契約解除の方法

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に定めるもののほか契約の履行について必要な事項

2 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第6号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決又は法第179条第1項の規定による専決処分があったことを相手方に通知したときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

3 予算執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決又は専決処分があったときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第114条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号の一に該当するときは契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約及び不動産に係るものについては、この限りでない。

(1) 50万円未満の売買、賃借、請負その他の契約をするとき。

(2) 国若しくは公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 災害時において緊急に処置すべきとき。

2 予算執行者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が10万円未満の場合は、見積書その他適当な文書をもって、契約書に代えることができる。

(契約保証金)

第115条 予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。

(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、村と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 工事請負契約において、契約金額が150万円未満のとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国又は他の公共団体と直接契約を締結するとき。

(8) 委託契約を締結するとき。

(9) 土地、建物又は立木を売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金について定めがあるとき。

(10) 予算執行者が、契約の性質又は目的により、前各号に準ずるものとして契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第115条の2 前条に規定する有価証券等で、予算執行者が徴する担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証する債券及び資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(2) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形

(4) 郵便為替証書及び銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関の定期預金証書

(5) 予算執行者が確実と認める社債及び金融機関の保証証書

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書

(契約保証金に代わる担保の評価)

第115条の3 担保の評価は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 その債券金額

(2) 政府の保証する債券、金融債及び予算執行者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)と8割に相当する金額

(3) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は予算執行者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)

(5) 郵便為替証書及び銀行の定期預金証書 当該債券証書金額

(6) 予算執行者が確実と認める金融機関の保証証書 その保証する金額

(7) 保証事業会社の保証証書 その保証する金額

第116条 削除

(契約の変更等)

第117条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期間の延長を承認することができる。

3 予算執行者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第113条及び第114条の規定による手続の例により変更契約書を作成し又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第118条 予算執行者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第119条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第57号)を当該契約者に送付するものとする。

(契約保証金の還付)

第120条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第118条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第121条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(給付の検査)

第122条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査調書の作成)

第123条 検査職員は、前条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは検査調書(様式第58号又は様式第59号)を作成しなければならない。

2 検査職員は、前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記入し、記名押印して検査調書に代えることができる。

3 政令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる契約又はその他契約で軽易なものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(部分払)

第124条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 30万円以上500万円未満 1回

(2) 500万円以上3,000万円未満 2回

(3) 3,000万円以上5,000万円未満 3回

(4) 5,000万円以上1億円未満 4回

(5) 1億円を超える金額については、5,000万円増すごとに1回を加える。

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、そのつど、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をそのつど算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第125条 予算執行者は、第122条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第118条又は第119条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第126条 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関(以下「指定代理店」という。)及び収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

(指定金融機関等の印鑑)

第127条 指定店、指定代理店及び収納代理店(以下「指定店等」という。)において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定店等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第128条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、村名義の預金口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第129条 指定店及び指定代理店は、公金収納(支払)内訳簿(様式第60号)を備え、村の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理店は、公金収納内訳簿(様式第60号)を備え、村の公金の収納について年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第130条 指定代理店は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告表(様式第61号)及び月計報告表(様式第62号)を作成し、日計報告表にあっては翌日、月計報告表にあっては、翌月3日までにそれぞれ2部を指定店に送付しなければならない。

2 収納代理店は、取り扱った公金の収納について、日計報告表及び月計報告表を作成し、日計報告表にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までにそれぞれ2部を指定店に送付しなければならない。

3 指定店は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告表及び月計報告表を作成し、前2項の規定により指定代理店及び収納代理店から送付された日計報告表及び月計報告表1部とともに、日計報告表にあっては翌々日、月計報告表にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 指定店は、前項の日計報告表及び月計報告表を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表(様式第61号)及び月計総括表(様式第62号)を付さなければならない。

(証拠書の整理保存)

第131条 指定店等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後次の各号に掲げる期間これを保存しなければならない。

(1) 10年 公金収納支払内訳簿、公金収納内訳簿

(2) 5年 前号以外の証拠書

(現金又は証券による収納)

第132条 指定店等は、納入義務者、収納委託人又は会計管理者等から納入通知書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日村の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収日付印」の表示のある所定の箇所に、第127条の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第133条 指定店等は、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(様式第63号)によってこれを受けるものとする。

(指定代理納付者による納付)

第133条の2 納入者は、法第231条の2第6項の規定により指定代理納付者(同項に規定する指定代理納付者をいう。以下この条において同じ。)に寄附その他これに類する歳入を納付させることができる。

2 村長は、指定代理納付者を指定したときには、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 当該指定代理納付者の氏名又は名称及び住所

(2) 当該指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 当該指定代理納付者に歳入を納付させる期間

(証券の取立て等)

第134条 指定店等は、第132条の規定により収納した収納金について証券があるときは、直ちに、証券納付整理簿(様式第64号)に記載し、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第135条 指定店等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書(様式第24号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払)

第136条 指定店等は、会計管理者等から繰替払の依頼を受けたときは、納入通知書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書に当該繰替払に係る収入金額及び支払金額の明細を記載するとともに、その収入済通知書の余白に「繰替払」の表示をしなければならない。

(隔地払)

第137条 指定店及び指定代理店は、会計管理者等から第80条の規定による隔地払依頼書(様式第45号)の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第138条 指定店及び指定代理店は、第81条第2項の規定により会計管理者等から口座振替払依頼書又は払込書その他これらに類する書類(以下本条において「口座振替払依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに、当該支払金額を指定店、指定代理店又は第81条第1項に規定する銀行その他の金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第139条 指定店及び指定代理店は、債権者から第83条の規定により交付された支払通知書(様式第46号)により現金払の請求を受けたときは、当該支払通知書と引き換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。

2 指定店及び指定代理店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者等に返送しなければならない。この場合、指定代理店にあっては、指定店を経由して返送しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第140条 隔地払の資金の交付を受けた指定店又は指定代理店において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納入通知書により直ちに納付するとともに、未払金報告書(様式第65号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第141条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

契約者から、契約保証金(現金)を納付したい旨の申し出があったときは予算執行者が、歳入歳出外現金の価値金額と契約保証金の金額が同一以上であることを確認の上、受入調書(様式第88号)に記載し、会計管理者等に通知するとともに契約者に対し歳入歳出外現金払込書(様式第89号)を交付し、指定金融機関等で契約保証金を払い込まさせなければならない。ただし、歳入歳出外現金で指定金融機関等に払い込むことができない場合又は適当でないと認められるときは、会計管理者等に払い込ませることができる。

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 個人県民税

 源泉所得税

 県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 公営住宅等敷金(基金に属するものは除く。)

 差押物件の公売代金

 電子証明書発行手数料

(保管有価証券の整理区分)

第142条 会計管理者等は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

契約者から、有価証券を提出したい旨の申し出があったときは予算執行者が、有価証券の担保の価値金額と契約保証金の金額が同一以上であることを確認の上、受入調書(様式第88号)に記載し、会計管理者等に通知するとともに契約者に対し有価証券払込書(様式第90号)を交付し、会計管理者等に払い込まさせなければならない。払い込まれたときは、会計管理者等が有価証券保管証(様式第90号)を交付する。

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、村が一時保管する有価証券

(有価証券の保管)

第142条の2 会計管理者等は、第142条第1項第2号の規定により受領した有価証券保管証は、あらかじめ予算執行者の指定した金融機関に寄託して保管することができる。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産)

第143条 公有財産については、別に定める。

第2節 物品

(物品の分類)

第144条 物品(基金に属する動産を含む。以下同じ。)はその性状により、別表第7に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

(物品の出納の通知)

第145条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第66号)により会計管理者等に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出命令書等の支出決議等をもって出納の通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、村公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入れ後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品の出納の記録)

第146条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第67号)に記載し、整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、支出命令書等にその受払いを記録し、物品等出納簿への記録を省略することができる。

(所管換)

第147条 財産管理者は、その所管に属する備品について所管換(財産管理者の間において備品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、備品所管換調書(様式第68号)により決定しなければならない。

(物品の処分)

第148条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(様式第69号)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 村の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第149条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第70号)を財産管理者に提出しなければならない。

(貸付の条件)

第150条 物品の貸付に当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付の条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

第3節 債権

(保証人に対する履行の請求の手続)

第151条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第71号)によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納入通知書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第152条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第72号)によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入通知書を添えなければならない。

(徴収停止)

第153条 財産管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書(様式第73号)により、決裁をしなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書(様式第74号)によりその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第154条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該特約をした後においてその提供を求めることができる。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義取得のために必要な行為を求めなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第155条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債務者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第156条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第75号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第76号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第157条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第77号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第78号)を債務者に送付しなければならない。

(帳票の記載)

第158条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第79号)とする。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第159条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し未調定債権現在高を翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第160条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第80号)に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第161条 財産管理者は、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第81号)により決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第162条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第82号)により、村長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第163条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、そのつど、基金管理簿(様式第83号)を整理するとともに、基金異動(記録)通知書(様式第84号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第164条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金異動(記録)通知書(様式第84号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第165条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第85号)とする。

(基金の管理等の手続)

第166条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第167条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付して村長の決裁を受けなければならない。

(借受契約の変更)

第168条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第169条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で本庁の係長(本庁の係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(事故の報告)

第170条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第86号)により課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の規定により届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより村に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第87号)を付して総務課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第171条 村長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

(補則)

第172条 この規則に定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年10月15日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の大宜味村財務規則、第7条の規定による改正前の大宜味村公有財産規則、第8条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第9条の規定による改正前の大宜味村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

第 号

様式

主な条文

 

 

1

出納員等事務引継書

5

2

現金出納計算書

5

3

歳入歳出予算見積書

11

4

継続費見積書

11

5

繰越明許費見積書

11

6

債務負担行為見積書

11

7

地方債見積書

11

8

給与費見積書

11

9

予算現計簿

16

10

予算執行計画書

18

11

配当要求書

19

12

予算執行状況報告書

23

13

予算流用・充用決議書

24

14

弾力条項適用申請書

26

15

継続費繰越調書

28

16

事故繰越調書

30

17

債務負担行為執行状況報告書

31

18

調定決議書

33

19

過誤納付金還付決議書

35、44

20

納入通知書

37

21

納付書

38、57

22

納入訂正通知書

39

23

現金払込書

6、41

24

小切手不渡通知書

43、135

25

支出負担行為決議書兼支出命令書

61

26

過誤納金還付(充当)通知書

44

27

公金振替票

6、45、50、67、77

28

督促状

47

29

滞納整理簿

48

30

歳入不納欠損調書

49

31

収入命令書

50

31の2

調定及び収入命令書

50

32

税徴収金分割簿

50

33

収入支出科目更正決議書

51、86

34

収支日計表

52、88

35

収支月計表

52、88

36

徴収(収納)委託人の証

53

37

委託徴収(収納)通知書

54、55

38

委託(収納)報告書

55

39

収納委託人の印鑑

56

40

現金等寄附受納決議書

59

41

予算執行伺

60

42

支出負担行為決議書

61

43

支出負担行為決議書兼支出命令書

65

44

支出負担行為決議書兼支出命令書(資金前渡・概算払精算書)

70、72

45

/隔地払/口座振替払/現金払/依頼書

6、80、82、137

46

支払通知書

6、83、139

47

支払依頼書

79

48

公金委託支払通知書

85

49

公金委託支払報告書

85

50

歳入歳出決算事項説明書

89

51

競争入札参加願

91

52

競争入札参加資格者名簿

91

53

予定価格調書

95

54

入札書

97

55

委任状

97

56

入札結果報告書

103

57

契約解除通知書

119

58

検査調書

123

59

検査調書(工事)

123

60

公金収納(支払)内訳簿

129

61

日計報告表

130

62

月計報告表

130

63

口座振替納入依頼書

133

64

証券納付整理簿

134

65

未払金報告書

140

66

物品等出納票

145

67

物品等出納簿

146

68

備品所管換調書

147

69

物品処分調書

148

70

物品貸付申込書

149

71

保証債務履行請求書

151

72

履行期限繰上通知書

152

73

徴収停止決議書

153

74

徴収停止取消決議書

153

75

履行延期申請書

156

76

履行延期承認通知書

156

77

債務免除申請書

157

78

債権免除通知書

157

79

未調定債権管理簿

158

80

債権記録簿

160

81

基金繰替運用決議書

161

82

基金処分決議書

162

83

基金管理簿

163

84

基金異動(記録)通知書

163、164

85

基金運用状況調

165

86

事故届出書

170

87

事故報告書

170

別表第2(第3条関係)

出納職員配置及び事務委任

本庁の課等及び出先機関

配置する出納職員

委任事項

出納員

現金取扱員

本庁

会計課

出納員、会計員



財務課

住民福祉課

建設環境課

出納員、現金取扱員

(1) 村税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

村税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

その他の課等物品の出納及び保管をする課等に限る。

出納員

課等における物品の出納及び保管の事務


出先機関

各学校

出納員

(1) 学校の所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 学校における物品の出納及び保管の事務


こども園及び給食センター

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 園、センターにおける物品の出納及び保管の事務


別表第3(第4条関係)

出納職員指定表

本庁の課等及び出先機関

出納員

現金取扱員

本庁

会計課

会計課長


財務課

財務課長

徴税吏員

住民福祉課

住民福祉課長

徴税吏員

建設環境課

建設環境課長

徴収担当職員

その他の課等、(物品の出納、保管をする課等に限る。)

課長等


出先機関

各学校

教頭(職指定)


こども園及び給食センター

長たる職員(こども園除く。)及び職員

徴収担当職員

別表第4(第8条関係)

財務事務専決事項

専決事項

専決区分

合議

副村長

総務課長

主管課長

財務課長

物件の賃借を決定すること。

 

 

全額

 

物件及び物品の廃棄処分を決定すること。

 

 

全額

 

寄附(負担付寄附を除く。)の申込みを承諾すること。

 

 

全額

 

入札及び契約保証金を徴収すること。

 

 

全額

 

入札保証金の還付を決定すること。

 

 

全額

 

入札者の資格を定めること。

全額

 

 

 

競争入札に加えないことを決定すること及びこれを特免すること。

全額

 

 

 

入札及び開札の延期又は中止すること。

 

 

全額

 

資金前渡及び概算払の精算

全額

 

 

全額

調定に関すること。(税を除く。)

100万円未満

 

20万円未満

全額

収入命令に関すること。

100万円未満

 

20万円未満

全額

納入の通知をすること。

 

 

全額

全額

歳入の納期限延長及び分納を決定すること。

全額

 

 

 

歳入の納付督促をすること。

 

 

全額

 

歳入の過誤納金の還付充当を決定すること。

全額

 

 

全額

予算の流用

1万円未満

 

 

全額

年度科目の更正

全額

 

 

全額

支出負担行為及び支出命令

 

 

 

 

1 報酬

50万円未満

 

 

全額

2 給料

 

全額

 

全額

3 職員手当等

 

全額

 

全額

4 共済費

 

全額

 

全額

5 災害補償費

 

全額

 

全額

6 恩給及び退職年金

 

全額

 

全額

7 報償費

50万円未満

 

20万円未満

全額

8 旅費

費用弁償、県内旅費

50万円未満

 

20万円未満

全額

県外旅費、外国旅費

50万円未満

 

 

全額

9 交際費

5万円未満

 

 

全額

10 需用費

食料費(賄材料費は除く。)

5万円未満

 

 

全額

その他需用費

50万円未満

 

20万円未満

全額

11 役務費

広告料

5万円未満

 

 

全額

その他役務費

50万円未満

 

20万円未満

全額

12 委託料

50万円未満

 

20万円未満

全額

13 使用料及び賃借料

50万円未満

 

20万円未満

全額

14 工事請負費

200万円未満

 

 

全額

15 原材料費

50万円未満

 

20万円未満

全額

16 公有財産購入費

50万円未満

 

 

全額

17 備品購入費

50万円未満

 

20万円未満

全額

18 負担金、補助金及び交付金

50万円未満

 

20万円未満

全額

19 扶助費

50万円未満

 

20万円未満

全額

20 貸付金

50万円未満

 

20万円未満

全額

21 補償、補填及び賠償金

50万円未満

 

 

全額

22 償還金、利子及び割引料

50万円未満

 

20万円未満

全額

23 投資及び出資金

50万円未満

 

20万円未満

全額

24 積立金

50万円未満

 

20万円未満

全額

25 寄付金

50万円未満

 

20万円未満

全額

26 公課費

50万円未満

 

20万円未満

全額

27 繰出金

50万円未満

 

20万円未満

全額

備考

1 契約締結は、支出負担行為の決裁区分による。

2 教育委員会に係るものの同表の適用については、「副村長」とあるのは「教育長」と読み替えて専決することができる。

別表第5(第61条、第62条、第65条関係)

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 事前審査として回付する時期

4 支出負担行為の決議に必要な帳票類

5 支出負担行為の確認に必要な帳票類

節の番号

(1) 会計管理者等が証拠書として保管しなければならない帳票類

(2) 会計管理者等が予算執行者をして保管させることができる証拠書としての帳票類

1 報酬

支出しようとする額

支出決定のとき

 

報酬支給調書

報酬支給調書

 

1

2 給料

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給調書

給与等支給調書

 

2

3 職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給調書

給与等支給調書

 

3

4 共済費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

計算調書

計算調書

 

4

5 災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

5

6 恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

6

7 報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

7

8 旅費

支出しようとする額

支出決定のとき


旅行命令(依頼)・概算請求・精算請求票


旅行命令・請求票

8

9 交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

9

10 需用費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき


請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検針票、内訳書

請求書、契約書(仕様書、設計書、設計図等附属する書類を除いたもの。以下同じ。)・請書、検査調書(様式第58号)又は給付が完了していることを示す書類(以下この表において「検査調書」という。)

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書(契約書に附属するものを含む。以下同じ。)、設計書(契約書に附属するものを含む。以下同じ。)、設計図(契約書に附属するものを含む。以下同じ。)

10

11 役務費

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき


内訳書、仕様書、見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書・請書、検査調書

内訳書、仕様書、見積書

11

12 委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約を締結するとき又は支出決定のとき

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調整

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書

12

13 使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあった額

契約を締結するとき又は請求のあったとき


見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(長期継続契約に係るものは写し)・請書、検査調書

見積書、契約書(長期継続契約に係るもの)

13

14 工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき


入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

請求書、契約書・請書、検査調書・出来高調書

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

14

15 原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき


入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書

15

16 公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費に当たっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書の写し、検査調書

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあっては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

16

17 備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

17

18 負担金、補助及び交付金

交付しようとする額又は請求のあった額

交付を決定するとき又は請求のあったとき

交付を決定するとき

申請書、指令書の写し、交付要綱、伺定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)、交付決定、確定通知の写し

交付申請書、実績報告書

18

19 扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき


扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、扶助決定通知の写し


19

20 貸付金

支出しようとする額

支出決定のとき


申請書、貸付決定書・契約書

貸付決定書の写し

申請書、貸付決定書・契約書、借用書

20

21 補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)

補償額調書、判決謄本・契約書・示談書

21

22 償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき


借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類

償還(支払)の方法、金額を示す書類

借入れに係る書類の写し

22

23 投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資を決定するとき


申請書・理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

申請書

23

24 積立金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


24

25 寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき

寄附を決定するとき

理由金額等を示す書類、申込書

理由金額等を示す書類

申込書

25

26 公課費

支出しようとする額

支出決定のとき


公課令書

公課令書(領収書)


26

27 繰出金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


27

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第6(第61条、第62条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合には、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

別表第7 物品分類表(第144条関係)

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に堪える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)で一品の取得価格又は取得見積価格が2万円以上のものをいう。ただし、公印、机、椅子類、図書(年度版を除く。)については、2万円未満であっても備品扱いとする。

消耗品

その性質が反復使用に堪えず、また反復使用することによって消耗又はき損し長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料、機械器具の修理材料、加工用材料及び築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品

(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物

(消耗品の分類に該当するものを除く。)

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様式第25号 削除

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様式第51号(第91条関係) 削除

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大宜味村財務規則

平成元年12月20日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成元年12月20日 規則第4号
平成8年4月30日 規則第7号
平成13年3月27日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第1号
平成16年10月8日 規則第5号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年4月16日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年1月5日 規則第1号
平成21年6月10日 規則第9号
平成21年9月1日 規則第11号
平成24年9月26日 規則第8号
平成26年3月17日 規則第1号
平成26年4月3日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第7号
平成29年12月1日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第2号