○大宜味村職員の休暇に関する規則
昭和54年10月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の休暇については、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(病気休暇)
休暇を受ける場合 | 期間 | |
1 | 公務上の負傷又は疾病 | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
2 | 公務以外の私傷病 | 1年につき90日を超えない範囲において医師の証明書等に基づき任命権者が必要と認める期間 |
(特別休暇)
休暇を受ける場合 | 期間 | |
1 | (感染症防疫休暇) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |
2 | (非常災害休暇) 風水害、火災その他天災地変による交通遮断 | 上に同じ。 |
3 | (職員災害休暇) 風水害、火災その他天災地変による職員の住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲においてその都度必要と認める期間 |
4 | (交通機関事故休暇) その他交通機関の事故等不可抗力による場合 | その都度必要と認める期間 |
5 | (公的機関出頭休暇) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 上に同じ。 |
6 | (公民権行使休暇) 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上に同じ。 |
7 | (事務運営停止休暇) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風雨の来襲による事故発生の防止のための措置を含む。) | 上に同じ。 |
8 | (副反応等休暇) 予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び12に掲げる期間を超える女子職員の生理の場合 | 医師の証明等に基づいて最少限度必要と認める日又は時間 |
9 | (産前産後休暇) 職員の出産の場合 | 医師又は助産師等の証明に基づく出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 |
10 | (配偶者出産看護休暇) 職員の配隅者が出産する場合 | 職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間目に当たる日までの期間において、連続又は分割して3日を超えない範囲内であらかじめ必要と認める期間 |
11 | (妊娠中健康診査休暇) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導等又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠7箇月(1月は28日と計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠8月以降は2週間に1回とし、1回につき承認できる時間は1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間 |
12 | (生理休暇) 生理に有害な職務に従事する女子職員が生理日において勤務することが著しく困難である女子職員 | 2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 |
13 | (育児時間休暇) 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回、1回30分又は1日1回まとめて(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分又は1日1回まとめて60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
14 | (結婚休暇) 結婚する場合 | 5日を超えない期間 |
15 | (祭祀休暇) 父母、配偶者、子の祭祀 | 1日 |
16 | 忌引 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
17 | 夏季休暇 | 6月から10月までの間で業務に支障のない期間、5日間 |
18 | (ドナー休暇) 職員が骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
19 | (ボランティア休暇) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1日を単位として継続し、又は分割して5日以内 |
20 | (子の看護休暇) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)を行う場合 | 1の年度において、1日又は1時間を単位として、当該子が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内 |
21 | (短期介護休暇) 疾病、負傷等により日常生活を営むのに支障がある家族の介護等を行う場合 | 1の年度において、当該家族が1人の場合は5日以内、2人以上の場合は10日以内 |
22 | (男子職員の育児参加休暇) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内の期間で日又は時間 |
23 | (出生サポート休暇) 不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において、5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
2 前項の表の期間の欄中、時間数、日数、週数及び年数中には勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。
第3条 有給休暇は、その期間が日、月、年をもって規定されたものであっても半日又は1時間を単位として受けることができる。
2 条例第3条第1項の条例に基づく有給休暇について定年前再任用短時間勤務職員は、1週間の勤務日数を5で除して得た日数(1週間ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第13号)第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることはできなかった場合においては、速やかに任命権者の承認を受けなければならない。
3 勤務を要しない日を除き、引き続き6日を超える条例第3条第4項に規定する有給休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。
(組合休暇)
第5条 条例第3条の2第1項に規定する許可(以下「組合休暇の許可」という。)は所属長が公務に支障がないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。
2 職員は、組合休暇の許可を受ける場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所属長に提出しなければならない。
3 組合休暇の許可を受けた職員は、組合休暇の許可の有効期間中職務に従事することができない。
(介護休暇)
第6条 介護休暇の対象は、次のとおりとする。
(1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
(2) 同居の祖父母及び兄弟姉妹
(3) 同居の父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、孫(その父母いずれもが死亡している者に限る。)
2 「日常生活を営むのに支障がある期間」は、2週間以上の期間である。
3 「介護を必要とする一つの継続する状態」とは、病名等の如何にかかわらず、要介護状態が一旦終息した後に同じ病気が再発した場合は、新たに3ヶ月間休暇を取得できるが、このような状態が継続しているときに病気が併発した場合であっても新たに休暇を取得することは認められない。なお、複数の要介護者がいる場合は、時期をずらして個別に取得することは可能である。
4 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第3条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
5 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
6 前項の場合において、条例第3条の3第2項に規定する介護を必要とする一つの継続状況について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
2 この規則の施行前になされた休暇に関することについては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5の項の規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大宜味村職員の休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の大宜味村職員の休暇に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
死亡した者 | 期間 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 父母 | 7日 |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日 |
死亡した者 | 期間 | |
姻族 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。
2 いわゆる世襲相続の場合において、総祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。