○職員の休日及び休暇に関する条例

昭和47年5月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 6月23日(慰霊の日)

2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

(有給休暇)

第3条 職員は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)の承認を得て、1年につき20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内で有給休暇を継続し、又は分割して受けることができる。

2 年の中途において新たに採用された職員のその年の有給休暇の日数は、次表に掲げるところによる。

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 前項の規定によって1の年に職員に与えることができる有給休暇の日数のうちその年に与えなかった日数があるときは、その与えなかった全日数の有給休暇を、翌年に限って与えることができる。

4 職員は、病気その他特別の事由があるときは、前2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、所属長の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(組合休暇)

第3条の2 組合休暇は、職員が所属長の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 所属長は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(介護休暇)

第3条の3 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので要介護者(負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第3条の4 職員が要介護状態にある対象家族の介護をするため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことにつき休暇を請求した場合は、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、要介護状態にある対象家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護状態にある対象家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(会計年度任用職員の休暇等)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する職員は、第3条第1項の規定にかかわらず昭和47年に限り、その有給休暇は13日とする。

3 この条例の施行前に職員が積み立てた有給休暇の取扱いについては、法令に定めるものを除くほか、別に定める。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第7号で平成3年9月1日から施行)

(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の休日及び休暇に関する条例

昭和47年5月15日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第9号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第12号
昭和61年12月23日 条例第21号
平成3年8月13日 条例第13号
平成8年10月4日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第22号
平成28年3月24日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第13号