令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月31日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。

 

〇対象者について

前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

  • 個人住民税が非課税の方、個人住民税均等割のみの課税の方は、対象外です。

 

〇減税額について

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 

〇定額減税の実施方法について
給与から個人住民税が徴収される方(特別徴収)
  • 令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分けて徴収します。
納付書や口座振替等の方(普通徴収)
  • 第1期分(令和6年6月)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月)以降の税額から順次控除します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特徴)
  • 令和6年10月分の公的年金より特別徴収される税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

 

〇その他
  • 定額減税の対象とならない方は通常どおりの徴収方法です。
  • 定額減税の特別控除は、全ての税額控除の額を控除した後の所得割に適用します。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

 

【内閣官房ホームページ】

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