固定資産(土地・家屋)について ~次のときには必ず届出をお願いします~

更新日:2023年03月30日

 固定資産税は、毎年1月1日現在の資産の所有状況により課税されます。次に該当する人は、届け出が必要です。

1.家屋を取り壊したとき

 住宅や店舗、事務所、物置、車庫など、建物を取り壊したときは、『建物とりこわし届』を提出してください。届出がないと、取り壊したことが確認できず、翌年度以降もそのまま課税となる場合があります。

 納税通知書の固定資産税(土地・家屋)課税明細書のページをご確認いただき、取り壊した家屋が記載されている場合は、届出をお願いいたします。

 なお、年の途中で家屋を取り壊しても、固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となり、その年の税額は変わりません。

2.未登記家屋の名義を変更したとき

 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が、相続や売買、その他の理由で変わった場合は『家屋名義変更届書』を提出してください。

 登記されている家屋は、法務局で名義変更手続き(所有権移転登記)をすると、法務局からの通知により所有者を変更することができますが、未登記家屋については、役場への届出がないと所有者の変更が確認できず前の所有者に課税されてしまいます。

3.土地・家屋の利用状況が変更したとき

  1. 住宅を新築・増築したとき
  2. 住宅を全部又は一部取り壊したとき
  3. 住宅を建て替えているとき
  4. 家屋の全部又は一部の用途を変更(例:住宅から店舗に,又は店舗から住宅に)したとき
  5. 土地の利用状況を変更(例:住宅の庭から有料駐車場に,又は有料駐車場から住宅の庭に)したとき

住宅用地については,その税負担を軽減するため,固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。この特例措置を正しく適用するために,土地や家屋の利用状況が変わったときは,財務課に申告していただく必要があります。また、住宅の新築・増築などがあった場合は固定資産税(家屋)が課税されます。

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財務課

電話:0980-44-3002

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〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
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