固定資産税の減免について

更新日:2025年04月01日

固定資産税の減免について

生活保護をうけている場合や、家屋が火災等により損害を受けた場合など、申請に基づいて固定資産税が減免されることがあります。

減免を受けようとする方は、各納期限前までに固定資産税減免申請書に必要書類を添付したうえで財務課へ提出していただく必要があります。減免事由によって必要書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

なお、申請後の納期に係る固定資産税が減免の対象となりますので、減免事由が発生した場合は、お早めに申請をお願いします。

 

|減免の対象となる資産

・貧困により生活保護法等による扶助をうけている者の所有する固定資産

・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

・災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

・その他公益上の事由により特に必要があると認められる固定資産

 

|共有資産に係る減免について

共有資産の固定資産税について、共有者の一人に対する減免は他の共有者へもその効力が生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法が一部改正され、共有者の一人について生じた事由は他の共有者に効力が生じないこととなりました。

その為、共有資産の一人が減免の対象となった場合でも、減免対象者以外の共有者へは、減免の効力が及ばず全額課税されます。共有資産に対する固定資産税は共有者全員が全額を納付する義務(連帯納税義務)がある為、変更後は下記【例】のとおりとなります。

 

【例】税額3万円の固定資産税をA・B・Cが持分1/3ずつ有しており、Aが減免となる場合

(変更前) ・Aの税額:0円 ・B、Cの税額:2万円

(変更後) ・Aの税額:0円 ・B、Cの税額:3万円

 

お問い合わせ先 財務課税務係 44-3002

固定資産税減免申請書_様式第83号の2(第34条関係)(Excelファイル:34KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3002

メールフォームでのお問い合わせ