土地台帳の閲覧制度の廃止について
【土地台帳の閲覧制度の廃止について】
令和7年4月1日から閲覧制度を廃止します
これまで、法務局からの登記情報を基に固定資産課税台帳の補助資料として、土地台帳を整備・更新し、住民サービスのためどなたでも閲覧できるようにしてきました。
しかしながら、旧土地台帳法及び不動産登記法の改正により、土地台帳は閲覧に供する役割をすでに終えており、加えてシステム化により事務の効率化が図られ、補助資料として更新・作成する必要がなくなっております。
また、個人情報保護法の施行や住民基本台帳法の改正などにより、個人情報の取扱いをより慎重に行う必要があることから、令和7年4月1日より土地台帳の閲覧制度を廃止することとなりました。
皆様のご理解をお願いいたします。
今後の登記情報の閲覧について
土地や家屋の登記情報については、(法務局の窓口・オンライン申請)や(登記情報提供サービスWeb)※有料で確認することができますので、そちらをご利用ください。
また、地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧につきましては、従来どおり、【納税義務者】、【土地・家屋について賃借権その他の権利を有する者】、【固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)】に対して引き続き実施します。
更新日:2025年02月03日