郵便等による不在者投票について

更新日:2026年09月03日

 「郵便等による」不在者投票制度」は、重度の身体障がい等のために移動が困難で、投票所に行けない人が自宅などの現在いる場所で投票用紙を請求し郵送等(郵便又は信書便による送付)された投票用紙に記載し、それを選挙管理委員会に郵送等により投票する制度です。

 なお、郵便等による不在者投票の対象者は障がい等の程度によりますので、対象確認のため一度、大宜味村選挙管理委員会までお問い合わせ願います。

 郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ届出等を行い大宜味村選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」などが必要です。手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

 

郵便等による不在者投票関係書類

1.「郵便等投票証明書」の交付申請

(1)本人が投票に関する記載をする場合

郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)(Wordファイル:16.5KB)

 

(2)代理人に投票に関する記載をしてもらう場合

郵便等投票証明書交付申請書 代理記載に該当する旨の申請書兼代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:23.9KB)

※申請には「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」の添付が必要となる。

 

 

2.投票用紙の請求

(1)本人が投票に関する記載をする場合

郵便等投票請求書(本人記載用)(Wordファイル:25KB)

 

(2)代理人に投票を関する記載をしてもらう場合

郵便等投票請求書(代理記載用)(Wordファイル:26KB)

代理記載に該当する旨の申請書兼代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:22.2KB)

※代理記載で投票されたい方のうち、代理記載の届出が未提出の方のみ「代理記載に該当する旨の申請書兼代理記載人となるべき者の届出書」と「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」も提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3001 

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