投票済証明書を発行しないことについて

更新日:2024年10月15日

投票済証明書について、他の市町村においては発行している場合もありますが、大宜味村選挙管理委員会においては、投票済証明書の発行は行いません。

その理由としては、次の通りです。

  • 公職選挙法において発行する旨の規程がないこと。
  • 目的意義が見いだせないこと。
  • 投票は個人の自由意志によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないこと。
  • 利益誘導や買収などに利用される恐れがあること。
  • 投票済証明書を発行について過去の総務省の調査において半数以上の市区町村で発行されていないこと。
  • 広い意味での『投票の秘密』に触れる恐れがあること。

 

公職選挙法第1条には「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を記することを目的とする。」とあります。

御理解くださいますようお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3001 

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