大宜味村外部公益通報の受付窓口
大宜味村では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。 その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を大宜味村が有する場合に、本村の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)
【https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system】
大宜味村に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。 具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
公益通報の通報先・相談先行政機関検索
外部公益通報の要件
通報できるかた 通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。 通報の内容 「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
関連情報
受付窓口
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。
更新日:2026年03月30日