森林の立木等の伐採には手続きが必要です
森林(沖縄県が定める地域森林計画の対象となる民有林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後には、伐採に係る森林の状況報告、造林後は伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。
※無届伐採が判明した場合は、顛末書の提出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出制度について(PDFファイル:178.1KB)
(R8.4月1日〜)チラシ【伐採届出】(PDFファイル:466KB)
提出時期
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出 : 伐採を開始する90日前から30日前まで
(2) 伐採に係る森林の状況報告 : 伐採を完了した日から30日以内
(3) 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
更新日:2026年03月30日