共有者不明農用地等に係る公示(基盤法)
添付PDFの共有者不明農用地等は、農業経営基盤強化促進法第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第21条の3の規定に基づき公示します。
不確知共有者が、この公示があった日から起算して6か月以内に、異議を述べなかった場合には、法第21条の4の規定に基づき、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなします。
共有者不明農用地に係る公示【基盤法】(令和3年7月1日 大農委告示第12号) (PDFファイル: 432.6KB)
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更新日:2023年03月30日