所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項に該当する農地について、同条第3項の規定に基づき公示します。
公示の日から起算して6か月以内に、所有者として申し出がない場合には、農地法第43条に基づき、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示期間 令和2年10月1日から令和3年3月31日まで。
所有者不明農地に係る公示(令和2年月1日 大農委告示第7号) (PDFファイル: 68.8KB)
お問い合わせ
管理部
電話: 0980-44-3477
農地法第32条第1項に該当する農地について、同条第3項の規定に基づき公示します。
公示の日から起算して6か月以内に、所有者として申し出がない場合には、農地法第43条に基づき、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示期間 令和2年10月1日から令和3年3月31日まで。
所有者不明農地に係る公示(令和2年月1日 大農委告示第7号) (PDFファイル: 68.8KB)
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更新日:2023年03月30日