こどもの医療費制度
こどもの医療費助成制度は、医療機関を受診した際の保険診療自己負担分を保護者に支給する仕組みです。
対象となるのは、出生時や大宜味村への転入時に資格認定の手続きを済ませたお子さまで、生活保護など他の医療給付を受けている場合は対象外となります。
資格認定の手続方法
大宜味村役場子育て支援室窓口での手続きとなります。
対象年齢
通院・入院ともに0歳~18歳(高校卒業)まで
資格認定に必要なもの
1.お子さまの健康保険情報が確認できるもの
2.保護者の預金通帳またはキャッシュカード(助成金振込先口座)
※世帯の状況によっては、追加のお手続きが必要な場合があります。
助成対象となる医療費
入院・外来・調剤等の保険診療の自己負担分です。
ただし、健康保険から支給される高額療養費、附加給付金は控除して助成します。
助成対象とならないもの
・保険診療適用外の治療 ・検診 ・予防接種 ・文書料 ・薬の容器代 ・部屋代 ・病衣代 ・選定療養費(紹介状を持参せずに地域医療支援病院で受診した際に診療費とは別に徴収される費用)
・生活保護受給中の診療、治療
・交通事故等第三者行為による医療費
受給者証は使用できません。第三者行為による賠償等で他から医療費の支払をうけることができる場合は助成できません。
助成を受ける方法
1.現物給付方式
保険診療の自己負担分について窓口で支払うことなく無償で医療が受けられます。
県内の現物給付協力医療機関窓口にて、『保険証』または『マイナ保険証』等と『受給者証(ピンク色)』を提示してください。(医療費が高額になる場合は限度額適用認定証の提示が必要です。)
現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、沖縄県ホームページでご確認ください。
⇒沖縄県ホームページ「窓口無料化(現物給付)対応医療機関について(外部サイト)」をご覧ください。
現物給付・・・窓口で医療費を支払うことなく医療が受けられます。
自動償還・・・窓口でいったん支払いをしていただき、診療付きの翌々月に指定の
口座へ振り込みます。
2.自動償還方式
現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は領収書申請を行うことで助成が受けられます。
・申請方法
受診月の翌月1日以降に「受給者証」、「お子さまの加入保険の情報が確認できるもの」、「印鑑(認め印可)」、「領収証(原本)」を持参し、子育て支援室窓口で申請してください。
・申請期限
診療を受けた月の翌月1日から2年以内
例:令和8年8月に受診した場合⇒令和8年9月1日~令和10年8月末まで
※受診から2年を過ぎた領収書は受付できません。
助成金を返還する必要があるとき
現物給付(窓口無料)方式を適用した医療費に対して、健康保険から支給される合算高額療養費や附加給付金が後から発生した場合は、その受診分に対する金額を返還していただく場合がございます。高額な医療費について子育て支援課から確認の連絡をすることがございますので、その際は対応のご協力をお願いいたします。
こども医療費受給者証を使用して、窓口で自己負担分のお支払いをしなかったにもかかわらず、加入している健康保険から高額療養費、または附加給付金の支給を受けたときは、必ずこども医療費担当までご連絡ください。
届出について
次の事由が発生した場合は、子育て支援室へ早急に届出をお願いいたします。
| 事 由 | 届出に必要なもの |
|---|---|
|
1.加入している 健康保険や保険証 記載情報が変わっ たとき |
お子さまの健康保険情報がわかるもの※1、 受給資格者証 |
| 2.登録口座情報の変更 | 変更後の通帳、受給資格者証 |
| 3.お子さまの氏名の変更 | お子さまの健康保険情報がわかるもの※1、受給資格者証 |
|
4.大宜味村内転居 による住所変更 |
受給資格者証 |
| 5.大宜味村外へ転出 | ※受給資格者証の返却が必要となります。 |
※1 お子さまの健康保険情報(『被保険者名』・『保険者名称』・『記号・番号』・『資格取得日』)がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
受給資格者証を紛失・汚してしまったとき
受給資格者証の再発行が可能です。
お子さまの加入している健康保険情報が確認できる書類を持参のうえ、大宜味村子育て支援室窓口にてお手続きをお願いします。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8:30~17:15
医療機関への適正受診にご協力をお願いします!
医療費助成制度は、医療機関や村民の皆さまのご理解とご協力によって支えられています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をお持ちください
病気やケガをしたら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。お子様の健康状態や体質、既往歴等を把握しているため適切な治療やアドバイスを受けることが出来ます。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される、新薬(先発医薬品)とほぼ同じ有効成分、効能・効果を持つと国が承認した薬です。新薬(先発医薬品)に比べ、研究開発に要する費用が低く抑えられているため、薬価(薬の値段)が安く設定されています。
ジェネリック医薬品を活用することで、より安定した制度運営に繋がるため是非ご検討ください。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もあるため、医師・薬剤師にご相談ください。
時間外・深夜・休日の診療はよく考えて受診しましょう
夜間・休日など診療時間外の安易な受診は、緊急を要する患者さんの治療に支障をきたし、医師や病院の負担を増やすだけではなく、割増料金がかかり医療費も高くなります。皆さまが、必要なときに必要な医療を継続して受けられるよう、適正受診を心がけ、地域医療を守りましょう。
「#8000」(小児救急電話相談口)をご活用ください。(利用時間 ⇒ 平日:午後7時~翌午前8時、土日祝日:24時間対応)
休日・夜間の急なお子様のケガや病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師へ電話での相談ができます。他にも、お子さまの症状に応じて受診する医療機関のアドバイスを受けられます。
⇒沖縄県ホームページ「子ども医療電話相談事業( #8000)※外部サイト」
更新日:2026年08月06日