大宜味村地域経済循環創造事業(ローカル10000プロジェクト)申請事業者募集について
1 目的
本村において、地域金融機関等との連携のもと、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業の事業化に取り組む民間事業者等に対し、国の地域経済循環創造事業交付金を活用して本村が支援することにより、地域経済循環の創造を図ることを目的とする。
2 募集する事業の内容
(1) 概要 申請事業のうち、総務省において交付決定を受けた事業について、別に定める大宜味村地域経済循環創造事業補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を行うこととする。
(2) 対象事業 次の各号のいずれにも該当する持続可能な事業を行うために、事業者等が初期投資を行う事業(以下「補助金事業」という。)を実施する場合に、補助金の交付を行うこととする。
(ア) 産学金官労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(イ) 事業の実施により、本村の直接解決・支援すべき公共的な地域課題の解決に資するものであること。
(ウ) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(エ) 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、民間事業者等が地域金融機関、日本政策金融公庫から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が第5条に規定する補助金の額と同額以上であり、当該融資は無担保(補助対象事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。なお、金融機関等は経営者に対して民間事業者等の連帯保証人になること(経営者保証)を求めてはならない。
(3) 補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。) は、次の表に掲げる経費とする。
| 経費の区分 | 内容 |
| 施設整備費 | 事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 |
| 機会装置費 | 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む)。 |
| 備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費。 |
| 調査研究費 | 事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。 |
(4) 交付限度額 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費から地域の金融機関等の融資額及び事業者等の自己資金等の合計額を差し引いた額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 なお、補助金額の上限額は以下のとおりとする。
ア 融資額が補助金額と同額以上2倍未満の額の場合3,000万円
イ 融資額が補助金額の2倍以上3倍未満の額の場合4,000万円
ウ 融資額が補助金額の3倍以上4倍未満の額の場合5,000万円
エ 融資額が補助金額の4倍以上の額の場合5,500万円
3 補助事業の実施期間
補助事業の実施期間は、交付決定を受けた年度内まで(令和9年3月)とする。
4 申請者に係る要件
(1) 村内に事業所を有する者又は設けようとする者
(2) 村税を滞納していないこと。
(3) 法人の役員又は個人事業主が大宜味村暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 補助対象経費に対して、国、地方公共団体又はその他機関が交付する補助金、交付金、助成金等を本補助金と重複して交付を受けていない、又は受ける見込みがないこと。
5 公募期間
提案申込書の提出は令和8年5月1日~令和8年5月15日までとする。
※事業の緊急性や効果などを踏まえ、必要があると認められる場合はこの限りでない。
※本事業は村や地域金融機関との調整や連携が必要になります。応募される場合につきましては、事前にご相談下さい。
※事業の審査及び採択は総務省においても行われます。審査の結果、事業が不採択になった場合等は補助金が交付されませんので、あらかじめご留意ください。
※募集事業の内容・規模等については、村と事業者の双方で確認の上、変更する場合があります。
6 スケジュール(予定)
| 順番 | 内容 | 期日 |
| 1 | 公募・書類提出期間 | 令和8年5月1日〜令和8年5月15日 |
| 2 | 審査会の設置・申請者へ選定結果通知 | 令和8年5月下旬 |
| 3 | 村→総務省へ交付申請 | 令和8年5月下旬 |
| 4 | 交付決定通知 | 令和8年7月下旬頃 |
| 5 | 補助事業実施 | 交付決定後〜令和9年3月上旬 |
| 6 | 実績報告書の提出 | 令和9年3月頃中旬 |
7 申請方法
応募に当たっては、下記書類を1セットにして、5部及び提出書類の PDF データを提出すること。
(1) 大宜味村地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1 号)(Wordファイル:19.2KB)
(2) 総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書(Excelファイル:300.6KB)
(3) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料(見積書等)
(4) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(5) 村税に未納がない証明
(6) 役員名簿
(7) 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は開業届)
(8) 定款、規約等(個人事業主を除く)
(9) その他村長が必要と認める書類
8 提出場所
大宜味村企画観光課まで持参又は郵送(提出期間到着とする)
住所:〒905-1392 大宜味村字大兼久157番地
Mail:kikaku@vill.ogimi.lg.jp
9 留意事項
(1)提出書類は、申請事業の採択以外に使用しないものとする。
(2)書類の提出にかかる費用は、申請者の負担とする。
(3)書類提出後は、事業計画書等の修正又は変更は認めない。
(4)提出された書類は、返却しない。
10 申請者の失格
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)提出書類に虚偽の記載があった場合
(2)審査の公平性を害する行為があった場合
(3)審査終了後に、申請資格がない事実が発覚した場合
11 事業の審査方法及び審査基準
(1)村における確認
提出された申請書等の内容確認を行い、その後、大宜味村地域経済循環創造事業審査会により、総務省へ申請する事業の選定を行う。この選定された提案を、村から総務省に提出する。
(2)総務省における審査
総務省において、事業内容の審査を行い、採択又は不採択を決定する。(総務省において不採択となった場合、村から補助金は交付されません。)
12 選定
(1)審査会の設置
本村が総務省所管の地域経済循環創造事業交付金へ申請する事業を選定するため、透明性及び公平性を確保し、適正に事業を選定することを目的とした大宜味村地域経済循環創造事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。なお、審査会は申請事業の選定への参加があった場合に開催する。また、審査会は非公開とする。
(2) 審査方法 事業実施計画書等の提出書類及びプレゼンテーションから総合的に審査する。
プレゼンテーションにおける留意事項
1. プレゼンテーションの実施にあたり、本補助金事業の責任者は必ず出席すること。
2. 実施時間は、1事業者につき30分以内(プレゼンテーション15分以内、質疑応答15分以内)とする。
3. プレゼンテーションは事業実施計画書等を用いて行う。
以下の基準をもって採点を行う。
| 審査項目 | 審査基準 | |
| 1 | 事業の収支計画 |
・収支計画に妥当性はあるか。 ・収支計画における公費の金額が上限を超えるものでないか。 |
| 2 | 地域資源の活用 | ・地域の名産品、特産品、地元名産の原材料などの地域資源を活用する事業であるか。 |
| 3 | 事業の実現性 | ・事業の内容及び事業戦略は具体的かつ確実性があるか。 |
| 4 | 雇用計画 | ・地域人材の雇用計画及び育成計画に具体的かつ確実性があるか。 |
| 5 | 公共的な地域課題の解決 | ・地域経済の循環、関係人口の増加など、本村の地域課題の解決に繋がる事業であるか。 |
| 6 | 事業の新規性 | ・事業者にとって新規ビジネスであるか。 |
| 7 | 事業のモデル性 | ・村内で前例のない取組であり、同様の地域課題を抱える他自治体のモデル性となり得る事業か。 |
| 8 | リスクに対する回避策 | ・事業に内在するリスクを認識しており、そのリスクに対する回避策があるか。 |
| 9 | リスクに対する回避策 | ・補助金事業の完了後、本村の地域課題の解決のため、自立して事業を実施していくことができるか。 |
審査は、上記の表に掲げる審査基準に基づき、提案事業を厳正かつ公正に審査を行い、各委員の評価点の合計が6割以上となった事業について、本村が抱える地域課題や財政などの状況に鑑み合議により申請事業を選考する。
※複数の申し込みがあり、合計点数が同じ場合については、「5の公共的な地域課題の解決」の各審査委員の合計点数が高い方を上位とする。
※審査の結果については、原則非公表とする。
13 審査結果の通知
審査結果については、提案の採用有無にかかわらず申請者全てに文書で通知する。
14 担当課及び問い合わせ先
大宜味村企画観光課
住所:〒905-1392 大宜味村字大兼久157番地
電話:0980-44-3007
Mail:kikaku@vill.ogimi.lg.jp
更新日:2026年05月01日