宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

更新日:2026年10月01日

沖縄県では令和8年10月1日から盛土規制法に基づく規制が始まります

盛土等による災害から国民の生命及び財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日から施行されました。

沖縄県では、令和6年度から盛土規制法第4条に基づく基礎調査を実施しており、令和8年10月1日に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」を指定し、盛土規制法の運用を開始します。

 

詳細については、沖縄県ホームページをご確認いただき、

規制法に該当する行為を行う場合は、事前に規制法に基づく手続きを行ってください。

 

【大宜味村の規制区域はこちら】

【沖縄県】盛土規制法リーフレット(一般の方向け)(PDFファイル:4.2MB)

【沖縄県】盛土規制法リーフレット(事業者様向け)(PDFファイル:4.3MB)

【沖縄県】盛土規制法_既着手届リーフレット(PDFファイル:304.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3007

メールフォームでのお問い合わせ