大規模な土地取引を行う場合は届出が必要です(国土利用計画法に基づく届出)

更新日:2026年04月01日

国土利用計画法第23条に基づく土地取引届出制度

国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をし、権利を取得した人は契約から2週間以内に市町村を経由して沖縄県知事に届出を行わなければなりません。

届出の必要な土地取引

次の(1)~(3)の条件を満たす土地取引をした時には、届出が必要です。

  • (1)取引の形態
    • 売買:共有持分の譲渡
    • 営業譲渡:譲渡担保
    • 代物弁済:交換
    • 予約完結権・買戻権等の譲渡:地上権・賃借権の設定・譲渡
    • 信託受益権の譲渡:第三者のためにする契約

これらの取引の予約である場合、停止条件、解除条件付き契約の場合も含みます。

  • (2)取引の規模(面積要件)
    • 市街化区域:2,000平方メートル以上
    • 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
    • 都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上

                      ※本村は全域都市計画区域外のため10,000平方メートル以上が対象。

  • (3)一団の土地取引
    個々の面積が小さくても、権利取得者が権利取得を計画する土地の合計が上記(2)の面積以上となる場合(買いの一団)には最初の契約から届出が必要です。

 

国土利用計画法リーフレット(国土交通省)

 

適用除外

以上の要件を満たす土地取引であっても、法律により適用除外(届出が不要)とされている場合があります。

届出が不要となる土地取引の例
(1)農地法第3条第1項の許可を得ている場合
(2)当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合
(3)破産法、民事再生法、会社更生法等に基づき裁判所の許可の下になされる場合 他

届出者

土地の権利取得者(買主)

届出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)

届出窓口

【土地の所在する市町村の土地取引届出担当課】

大宜味村 企画観光課 企画係(郵送・メール提出可)

〒905-1392

沖縄県国頭郡大宜味村字大兼久157番地

電話:0980-44-3007

メール:kikaku@vill.ogimi.lg.jp

<提出書類一覧>

紙提出の場合、届出書は3部、それ以外の添付書類は各2部ずつ提出

  1. 土地売買等届出書(様式は沖縄県企画部土地対策課のホームページからダウンロードしてください)※最新の様式を使用してください。
  2. 契約書の写し(又はこれに代わる書類)
  3. 位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
  4. 周辺状況図(対象地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面(住宅地図等))
  5. 形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等))

 

以下、対象の場合は要提出

  • 委任状(土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面)
  • 別紙筆一覧(届出書に全ての筆を記載できない場合、6筆以上又は現況地目や共有持ち分割合等の単位にまとめて届出とした場合)
  • 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載したもの)
  • その他市町村が要求する資料(各市町村が審査のために必要と判断した資料。市町村が要求する場合は必須)

本届出制度の詳細について

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3007

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