住民福祉
国民健康保険について
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)とは、病気やケガをしたとき、安心して医療機関を受診するために加入者(被保険者)がお金(国保税)を出し合って、医療費を補助する制度です。
加入者が納める国保税によって、国保の運営が支えられている大切な財源です。
国民健康保険に加入する方
大宜味村に住む、下記に該当する方を除いて、全ての方は加入しなければなりません。
- 勤め先の健康保険に加入されている方と、その扶養家族
- 生活保護を受給している方
- 後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上)
- (注意)在留期間が3ヶ月以上の外国人の方も国民健康保険の適用対象となります。
- (注意)65歳以上の方で一定の障害がある方は、「後期高齢者医療制度」の適用を受けることができます。詳しくは、住民福祉課(電話:0980-44-3003)までお問い合わせ下さい。
国民健康保険の届出・手続き
国民健康保険の加入・喪失する際は、事由が発生した日から14日以内に届け出が必要です。
加入の手続きが遅れても、加入日は事由が発生した日となり、保険税も遡って納めることになります。加入の届け出までに医療機関等にかかった際は、届け出が遅れたことがやむを得ない場合を除き、医療費は全額自己負担になります。
国保に加入するとき | 届出に必要なもの |
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他市町村からの転入 | 印鑑 |
勤め先の健康保険を脱退したとき 扶養からはずれた時 |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護が廃止になったとき |
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外国人が入国したとき | 在留カード |
国保を脱退するとき | 届出に必要なもの |
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他市町村へ転入するとき |
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勤め先の健康保険に加入 扶養に入ったとき |
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死亡したとき |
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生活保護を受けるになったとき |
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出国するとき |
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その他、介護保険・老人福祉・後期高齢者医療等についてのお問い合せは住民福祉課 福祉・保健衛生係まで(電話:0980-44-3003)
第三者行為による医療機関等の受診について
交通事故や暴力など第三者の行為による負傷で国民健康保険証を提示し医療機関等を受診した場合、本来その保険者負担分費用は加害者が負担すべきものであるため、後日、旧償事務の委託先である国保連合会を通して大宜味村が負担した費用の範囲内で加害者に請求することになります。
第三者行為により医療機関にかかった場合は、世帯主(代理の場合は委任状が必要)は次の点に注意し、必ず住民福祉課国保担当窓口まで届け出てください。
- 警察に届け出て、「交通事故証明書」又は「被害届書」をもらってください。
- 「第三者行為による傷病届」等の書類、来庁者の身分証の写し、世帯主及び来庁の印かん(認め印可)を持参のうえ、関係書類を国保担当課窓口に提出してください。
- 示談にすると国保の適用が出来なくなる場合があります。
示談の話があった際には、必ず事前に国保担当窓口へ連絡を行ってください。 - 加害者から既に治療費などを受け取っている場合、国保証は使えません。
万が一保険受診した場合はあとから、治療に要した費用の範囲内で被保険者(世帯主)に返還していただくことになります。
(注意)上記2.で示した国保担当窓口への提出書類は下記のとおりです。
各様式については窓口にて準備しておりますので、お手続きの際は第三者行為であることが確認できる資料(事故証明書や診断書)等も併せてご持参ください。
- (ア)国民健康保険第三者の行為による傷病届
- (イ)同意書
- (ウ)念書
- (エ)事故発生状況報告書
- (オ)委任状 (注意)世帯主以外の方による届出の場合に必要
(注意)交通事故で任意保険を使用される方へ 交通事故にあって国民健康保険証を用いて医療機関等を受診した場合で、任意保険を使用する(した)時には、別途「第三者行為による傷病届」一式の提出が必要となります。
これは、国民健康保険等の適正利用を促進すること、また、第三者行為による保険者への傷病届の提出を確実なものとして求償漏れを防ぐことを目的として平成28年3月17日付で沖縄県国保連合会と各任意保険会社とが交わした覚書によるものです。
沖縄県国保連合会のホームページにリーフレットと併せ「任意保険を利用する場合の傷病届等」の様式が掲載されていますのでご確認ください。
ただし、記載の方法や提出については加入されている保険会社へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
お問い合わせは、住民福祉課 国保年金係まで(電話: 0980-44-3003)
生活保護を申請したい方へ
生活保護を申請したい方へ
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。ためらわずにご相談ください。
生活保護とは
生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした生活保護法により、誰もが申請し、利用できる制度です。
申請・相談・担当窓口について
申請や相談を希望される方は、住民福祉課、または北部福祉事務所までご連絡ください。
更新日:2023年03月30日