未熟児養育医療制度に関すること
未熟児養育医療制度とは?
母子保健法第20条では、早生まれで身体の発育が未熟なため、入院が必要な赤ちゃんのために、医療費の一部または全部を公費で負担する制度が設けられています。この制度の目的は、経済的な理由で適切な治療を受けられない赤ちゃんをなくし、すべての赤ちゃんが健康に成長できるよう支援することです。
対象者
大宜味村に住所を有し、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師に入院養育が必要と認められた未熟児。
1 出生時体重が、2,000グラム以下の未熟児。
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す未熟児。
(1)一般状態
ア 運動不安、痙攣がある未熟児。
イ 運動が異常に少ない未熟児。
(2)体温が摂氏34度以下の未熟児。
(3)呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返す未熟児。
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下の未熟児。
ウ 出血傾向の強い未熟児。
(4)消化器系
ア 生後24時間以上排便のない未熟児。
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している未熟児。
ウ 血性吐物、血性便のある未熟児。
(5)黄疸
ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある未熟児。
イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。
(6)前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要な未熟児。
申請に必要な書類
1 養育医療給付申請書
養育医療給付申請書(様式第1号)(PDFファイル:66.7KB)
2 養育医療意見書
養育医療意見書(様式第2号)(PDFファイル:91.9KB)
3 誓約書
4 前年の収入に関する証明書(世帯内で所得がある方全員分)
*会社勤めの方 → 源泉徴収票
*自営業・確定申告をされた方 → 納税証明書(税務署から)
5.お子さんの保険証の写し
6.個人番号カード又は通知カード
※平成28年1月から申請にはマイナンバーカードが必要になりました。
申請時期
お子さんの入院中に行ってください。但し、出産後の健康保険への加入等に時間を要する場合には、「申請書」と医療機関からの「養育医療意見書」をお子様の入院中に提出し、その後に残りの申請に必要な書類を速やかにそろえて提出してください。退院後は申請できませんのでご注意ください。
更新日:2024年07月01日