マイナンバーカードの返納について
以下の事由に該当する場合は、必ずマイナンバーカードを返納してください。
- 転入の際に継続利用未処理によりカードが失効したとき
- カードの有効期間が満了したとき
- カードが破損、損傷したとき
- 有効期間内の再交付を受ける場合(記載余白なし・カード本体の更新)
- 紛失による再交付後、カードを発見したとき など
※カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合の返納は義務ではありません。亡くなられた方に関する相続や納税、死亡保険金の支払い等において個人番号(マイナンバー)の提示を求められる場合がありますので、しばらくの間は保管していただくことをお勧めします。
マイナンバーカードの自主返納を希望される方へ
本人の希望により自主返納したい場合、本人または法定代理人による届け出があれば返納を受け付けることができます。
なお、返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。一度返納届に添えて返納されたマイナンバーカードを再び使用可能な状態に戻すことはできません。
返納後に再交付を希望する場合、作り直しとなり、手数料がかかります。自主返納の際はご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をされている場合、マイナンバーカードの自主返納後に加入している医療保険者(お勤め先や市区町村の医療保険担当窓口等)に対して、資格確認書の交付申請を行う必要があります。
マイナ保険証に関する連絡先:0120-95-0178【厚生労働省】
音声ガイダンスに従って5番(マイナンバーカードの健康保険証利用)を選択してください。
返納する際に必要なもの
本人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)
※代理権の確認書類は同一世帯の親権者や大宜味村に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要。
任意代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
- 委任状(様式不問)
※自主返納の場合は任意代理人による手続きはできません。
更新日:2025年01月20日